1939年9月28日 ソ連 エストニアと
投稿者: kireigotowadame 投稿日時: 2013/01/28 18:49 投稿番号: [2211 / 2250]
相互援助条約を締結
〔昭和14年9月30日
東京朝日(夕刊)〕
〔モスコー特電二十八日発〕
ソ連政府は二十八日、
エストニアとの間に相互援助条約及び通商条約を締結した旨声明した。
ソ連タス通信杜は、右条約が去る二十四日から開始され四日間に亘った
交渉の後、二十八日、調印されたものであると述べている。
二島嶼をソ連基地に、条約の全文
〔モスコー二十九日発同盟〕
ソ連政府は二十九日早朝、ソ連・エストニア相互援助条約の内容を公表したが、
条約全文左の通り。
第一条
両締約国は、欧洲強国のある国が両締約国のバルチック海に面する
海上国境、ラトヴィア共和国と接する陸上国境
及び第三条に明記された軍事基地に対し直接的侵略を加えた場合、
または侵略の脅威がある場合、
相互に軍事的援助を含むあらゆる援助をなすべきことを約す。
第二条
ソ連はエストニア陸軍に対し、
有利な条件を以って軍備並びに軍用資材の供給につき援助を行う。
第三条
エストニアはソ連に対し、サーリマー島
(ホーゼル島)、
ヒーウマー島
(ダゴ島)
のエストニア領島嶼
及びバルチスケ港
(バルチックボート)
に海軍及び航空基地を設置するため、
適当の対価を支払って租借する権利を保障す。
海軍並びに航空基地の明確なる地点並びにその区域は、
相互間の協定によりこれを決定す。
しかして海軍並びに航空基地警備のため、
ソ連は右基地に対し厳重に制限せられたる一定数の地上兵力
及び空軍兵力を自己の費用において駐屯せしむるを得。
駐屯兵力数に関しては、別の協定によってこれを規定するものとす。
第四条
両締約国は、締約国の一方を目標とせる
いかなる同盟乃至連合にも参加せざるべきものとす。
第五条
本条約の実施はいかなる場合に於いても両締盟国の主権、
特にその経済組織乃至国家組織を侵害するものにあらず。
従って第三条に規定せられたるソ連海軍並びに航空基地は、
依然エストニア共和国領土たるべきものとす。(後略)
これは メッセージ 2205 (kir**gotowa**me さん)への返信です.
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