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安全区掃蕩に関する注意2

投稿者: kireigotowadame 投稿日時: 2009/10/02 18:43 投稿番号: [198 / 2250]
東中野修道著『南京大虐殺の徹底検証』181〜183p

秋山旅団長の 「掃蕩実施ニ関スル注意」

この 「南京城内掃蕩要領 」に基づき、「掃蕩実施ニ関スル注意」 が、右翼隊隊長
(歩兵第六旅団長秋山義兌 (よしみち) 少将) から、歩兵第七連隊等に発令された。

十二月十三日午後四時三十分のことであった。


  《二、外国権益ノ建物ヲ   敵カ之ヲ   利用シアル場合ノ外   立入ヲ厳禁ス》

外国大使館、外国人居住の住宅等に立ち入れば、あとあと大きな問題となるから、
その立ち入りが厳禁されたのである。

  《三、掃蕩隊ハ   残敵掃蕩ヲ任トシ、必ズ将校 (准尉ヲ含ム) ノ指揮スル部隊ヲ

  以テ実施シ、下士官以下   各個ノ行動ヲ   絶対ニ禁ズ》

掃蕩隊は将校のみが指揮することとなった。その任務はやはり 「残敵掃蕩」、
即ち残敵を一掃することであった。市民を虐殺することではなかった。

当然、各人の個人的行為は禁止された。
つづいて 「掃蕩実施ニ関スル注意」   は次のように命じる。


  《四、青壮年ハ   凡 (すべ) テ敗惨兵   又ハ便衣隊ト   見做 (みな) シ、凡テ之ヲ

  逮捕監禁スベシ

  青壮年以外ノ   敵意ナキ支那人民   特ニ老幼婦女   ニ対シテハ   寛容之ニ接シ、

  彼等ヲシテ   皇軍ノ威風ニ   敬仰セシムベシ》

蒋介石は 「戦えるものは誰でも駆り集め」 て戦線に送っていた。従って、
青壮年は敗残兵である疑いが極めて濃厚であったのである。

「掃蕩実施ニ関スル注意」 は、これを逮捕監禁せよと命じている。

他方、「青壮年以外ノ   敵意ナキ支那人民   特ニ老幼婦女」にたいしては、
寛容に接するよう命じている。

そして、規律ある日本軍であると一般市民が敬服するよう、行動を慎めと命じた。


  《五、銀行、銭荘等ハ侵入ヲ禁止シ、歩哨ヲ配置スベシ》

  《六、家屋内ニ侵入シ掠奪ニ類スル行動ヲ厳ニ戒ムベシ》

掠奪もまた禁じられたのである。

  《七、放火ハ勿論、失火ト雖 (いえど) モ、軍司令官注意ノ如ク厳罰ニ処ス》

  失火といえども厳罰に処する、という厳しい命令であった。

  《八、友軍相撃(あいうち) ニ就(つい) テ厳ニ注意スベシ

      合言葉ハ「金沢」「富山」ト定ム》


南京が陥落したと言っても、紫金山一帯では激戦が続いていた。城内の安全は確立していなかった。
合言葉があらかじめ決められていたのも当然であった。

なお、第九師団は富山、石川、福井の出身者からなる師団であった。

  《九、火災ヲ発見セバ   附近部隊ハ勿論、掃蕩隊ハ   速(すみやか) ニ

  消火ニ努ムベシ》

  火災を発見したならば掃蕩を中止せよ、そして直ちに消火に努めよ、と命じられた。
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