◆南京大虐殺捏造者のマヌケな曲解を糾す②
投稿者: newdendenmaru 投稿日時: 2011/12/01 22:52 投稿番号: [1201 / 2250]
上海派遣軍第十三師団司令部の通達
捕虜取扱にかんする訓令には「戦闘二問スル教示」という訓令がある。
これは昭和十二年十月九日、南京攻略ニケ月前に、上海派遣軍第十三師団司令部が発令していた。
そのなかの「11、俘虜ノ取扱二就テ」という規定は次のように命じていた
(適宜、読点と振り仮名を付している)。
《多数ノ俘虜アリタルトキハ、之ラ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、一地ニ集結監視シ、師団司令部二報告スルラ要ス。又、俘虜中、将校ハ、之ヲ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、師団司令部二護送スルヲ要ス。此等ハ軍ニ於テ情報収集ノミナラズ宣伝二利用スルモノニ付、此ノ点、部下各隊ニ、徹底セシムルヲ要ス。但シ、少数人員ノ俘虜ハ、所要ノ尋問ヲ為シタル上、適宜処置スルモノトス。》
この「戦闘ニ関スル教示」は、多数の捕虜がある場合「射殺スルコトナク」師団司令部にまで報告せよ、少数の捕虜の場合は「適宜処置」せよと訓令していた。
つまり、一方では射殺しないで報告せよとあったから、他方では射殺せよと訓令されていたかのように、両者対立的に映る。
たとえば秦郁彦『南京事件』は、右の規程を、「どうやら小人数のしかも下級兵士は、その場で処刑してもかまわない方針だった」と推定する。つまり「適宜処置」は「適宜処刑」であると両者対立的に解釈された。
しかし、そうすることは、陸軍次官が「降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」を禁じた戦時国際法の規定を「努メテ尊重」せよと通達したことに反する。
昭和十二年八月の陸軍次官通牒(陸支密第一九八号)に反する指令を、上海派遣箪第十三師団司令部が昭和十二年十月に発令した!、とは考えられない。
誤った推定が陸支密第一九八号に違反することになったのである。
適宜処置とは、適宜処刑の意味ではなかったことになる。
適宜処置が適宜処刑の意味ではなかったとすれば、ではどうすればよいのか?
少数の捕虜を監視し続けるのか。しかし、それでは現状維持であって、処置したことにはならない。第一、戦闘中に、それでは自軍に危険が及ばないとも限らない。
そうなると、採るべき道は(処刑でもなく監視でもないから)捕虜を適宜追放することしかない。
第十三師団司令部の「戦闘ニ関スル教示」という通達は
●投降兵は射殺しないで武装解除後に適宜追放せよ、と訓令していたことになる。
しかもそうすることは、戦時国際法の規程を「尊重」せよという陸軍次官の通牒とも合致する。また、陸軍歩兵教範が指示する「捕虜ハ・・・・・・釈放シテ可ナリ」という原則とも矛盾しない。従って、この「俘虜ノ取扱ニ就テ」は、<捕虜は原則として現地にて釈放>という、従来の通達の線に立っていたのである。
では、なぜ「適宜釈放」とは書かれず、「適宜処置」と書かれたのか?
その理由も簡明であろう。適宜釈放と書けば、いかに悪質な投降兵でも、釈放が必至となる。それは絶対にできないことであった。命令に服さない捕虜は、処刑もありえるという含みを残した表現、それが適宜処置であったのである。
捕虜取扱にかんする訓令には「戦闘二問スル教示」という訓令がある。
これは昭和十二年十月九日、南京攻略ニケ月前に、上海派遣軍第十三師団司令部が発令していた。
そのなかの「11、俘虜ノ取扱二就テ」という規定は次のように命じていた
(適宜、読点と振り仮名を付している)。
《多数ノ俘虜アリタルトキハ、之ラ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、一地ニ集結監視シ、師団司令部二報告スルラ要ス。又、俘虜中、将校ハ、之ヲ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、師団司令部二護送スルヲ要ス。此等ハ軍ニ於テ情報収集ノミナラズ宣伝二利用スルモノニ付、此ノ点、部下各隊ニ、徹底セシムルヲ要ス。但シ、少数人員ノ俘虜ハ、所要ノ尋問ヲ為シタル上、適宜処置スルモノトス。》
この「戦闘ニ関スル教示」は、多数の捕虜がある場合「射殺スルコトナク」師団司令部にまで報告せよ、少数の捕虜の場合は「適宜処置」せよと訓令していた。
つまり、一方では射殺しないで報告せよとあったから、他方では射殺せよと訓令されていたかのように、両者対立的に映る。
たとえば秦郁彦『南京事件』は、右の規程を、「どうやら小人数のしかも下級兵士は、その場で処刑してもかまわない方針だった」と推定する。つまり「適宜処置」は「適宜処刑」であると両者対立的に解釈された。
しかし、そうすることは、陸軍次官が「降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」を禁じた戦時国際法の規定を「努メテ尊重」せよと通達したことに反する。
昭和十二年八月の陸軍次官通牒(陸支密第一九八号)に反する指令を、上海派遣箪第十三師団司令部が昭和十二年十月に発令した!、とは考えられない。
誤った推定が陸支密第一九八号に違反することになったのである。
適宜処置とは、適宜処刑の意味ではなかったことになる。
適宜処置が適宜処刑の意味ではなかったとすれば、ではどうすればよいのか?
少数の捕虜を監視し続けるのか。しかし、それでは現状維持であって、処置したことにはならない。第一、戦闘中に、それでは自軍に危険が及ばないとも限らない。
そうなると、採るべき道は(処刑でもなく監視でもないから)捕虜を適宜追放することしかない。
第十三師団司令部の「戦闘ニ関スル教示」という通達は
●投降兵は射殺しないで武装解除後に適宜追放せよ、と訓令していたことになる。
しかもそうすることは、戦時国際法の規程を「尊重」せよという陸軍次官の通牒とも合致する。また、陸軍歩兵教範が指示する「捕虜ハ・・・・・・釈放シテ可ナリ」という原則とも矛盾しない。従って、この「俘虜ノ取扱ニ就テ」は、<捕虜は原則として現地にて釈放>という、従来の通達の線に立っていたのである。
では、なぜ「適宜釈放」とは書かれず、「適宜処置」と書かれたのか?
その理由も簡明であろう。適宜釈放と書けば、いかに悪質な投降兵でも、釈放が必至となる。それは絶対にできないことであった。命令に服さない捕虜は、処刑もありえるという含みを残した表現、それが適宜処置であったのである。