魚釣島の所有者は盛宣懐ではない
投稿者: mr_chinii 投稿日時: 2012/05/06 20:50 投稿番号: [95089 / 95793]
盛宣懐の件は詐欺詐称だな。書面があるというが、本物と証明できない。また、西太后が魚釣島を盛宣懐に分け与えたということがもし真実だったと仮定した場合にも、西太后には元々その権限がない。すなわち清朝の官吏が常駐し直接支配していた島でもないし、非常駐で島民を間接支配していた島ではないからである。元来、魚釣島に中国人や台湾原住民が居住していたとの証拠も痕跡もない。沖縄と台湾原住民の漁師たちが魚釣島周辺海域で漁をしていた程度だな。
また、清朝は満州族の王朝であったが、第二次大戦終結前に滅びている。したがって、現中国も台湾も清朝時代の記録を持ち出しても、国自体が滅亡しているのであるから、清朝の権利云々は滅亡とともに消滅している。
>固有領土は、所有国が放棄しない限り、最新の条約に拘束されない。
もちろん「固有領土」は所有国が放棄しなければ放棄領土とはならない。また、「最新の条約に拘束されない」という主張がよく分からんが、国家間で条約を締結すれば、当事国は国際法的にその条約に拘束される。日本の戦後領土はサンフランシスコ講和条約で確定され、この条約は以後の変更や新規条約がないから、サンフランシスコ条約締結国は現在もこの条約に拘束される。サンフランシスコ条約は、ポツダム宣言やカイロ宣言をたたき台にして後日締結された条約であるから、重複部分はサンフランシスコ条約が優先する。
このサンフランシスコ条約に現中国は署名していないから無効だと主張しているが、要するに現中国はサンフランシスコ条約に拘束されないと言いたいのであろう。しかし、サンフランシスコ条約は45カ国以上の議論の上締結された国際法上最も重要な国際条約となっている。現中国がこれに異議を唱えることは45カ国の合意を否定することになる。問題はなぜ現中国がサンフランシスコ講和会議に出席していなかったか、出席できなかったか、ということにある。当時の毛沢東共産勢力は、国家として世界に認知されていなかったということが原因であり、国家としての条約締結能力が認められていなかったということだ。したがって、現中国がサンフランシスコ条約に異議を唱えても、サンフランシスコ条約を改定する新たな条約を国際間で締結しないかぎり、その効力にはなんら影響ない。
中国がサンフランシスコ条約云々で問題にしているのは、魚釣島の領有権問題に絡んでのことと考えるが、現中国が「魚釣島は中国の領土だ!」と主張する権利は皆無である。国際法上、中国の主張が有効であるためには、サンフランシスコ条約会議の魚釣島領有権決定に異議を唱えていなければならない。しかし、当時の中国は異議を唱えなかった。台湾の蒋介石政権も異議を唱えなかった。法というものはある者の権利の主張に対し異議を唱えなければ、その主張した者の権利が確定する。主張に対する異議申し立て期間というのがあるが、それは長くても数ヶ月であろう。75年以上も経ってから異議を申し立てても笑い話でしかない。
また、清朝は満州族の王朝であったが、第二次大戦終結前に滅びている。したがって、現中国も台湾も清朝時代の記録を持ち出しても、国自体が滅亡しているのであるから、清朝の権利云々は滅亡とともに消滅している。
>固有領土は、所有国が放棄しない限り、最新の条約に拘束されない。
もちろん「固有領土」は所有国が放棄しなければ放棄領土とはならない。また、「最新の条約に拘束されない」という主張がよく分からんが、国家間で条約を締結すれば、当事国は国際法的にその条約に拘束される。日本の戦後領土はサンフランシスコ講和条約で確定され、この条約は以後の変更や新規条約がないから、サンフランシスコ条約締結国は現在もこの条約に拘束される。サンフランシスコ条約は、ポツダム宣言やカイロ宣言をたたき台にして後日締結された条約であるから、重複部分はサンフランシスコ条約が優先する。
このサンフランシスコ条約に現中国は署名していないから無効だと主張しているが、要するに現中国はサンフランシスコ条約に拘束されないと言いたいのであろう。しかし、サンフランシスコ条約は45カ国以上の議論の上締結された国際法上最も重要な国際条約となっている。現中国がこれに異議を唱えることは45カ国の合意を否定することになる。問題はなぜ現中国がサンフランシスコ講和会議に出席していなかったか、出席できなかったか、ということにある。当時の毛沢東共産勢力は、国家として世界に認知されていなかったということが原因であり、国家としての条約締結能力が認められていなかったということだ。したがって、現中国がサンフランシスコ条約に異議を唱えても、サンフランシスコ条約を改定する新たな条約を国際間で締結しないかぎり、その効力にはなんら影響ない。
中国がサンフランシスコ条約云々で問題にしているのは、魚釣島の領有権問題に絡んでのことと考えるが、現中国が「魚釣島は中国の領土だ!」と主張する権利は皆無である。国際法上、中国の主張が有効であるためには、サンフランシスコ条約会議の魚釣島領有権決定に異議を唱えていなければならない。しかし、当時の中国は異議を唱えなかった。台湾の蒋介石政権も異議を唱えなかった。法というものはある者の権利の主張に対し異議を唱えなければ、その主張した者の権利が確定する。主張に対する異議申し立て期間というのがあるが、それは長くても数ヶ月であろう。75年以上も経ってから異議を申し立てても笑い話でしかない。
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