憲法違反教唆ってどんな罪
投稿者: kubotakaaki2005 投稿日時: 2011/11/13 06:01 投稿番号: [94170 / 95793]
公立学校の日教組も憲法違反
日本国憲法第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、
国民固有の権利
である[1]。
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
ttp://mainichi.jp/area/fukui/news/20111112ddlk18040594000c.html毎日新聞
2011年11月12日
地方版
会合:外国人参政権を考える
市民団体が−−福井できょう
/福井
市民団体「在日外国人の参政権を考える会・福井」は12日午後1時から、福井市大手2の県教育センターで「定住外国人の地方参政権と憲法」と題した会合を開く。参加無料。
同会は、91年に県内在住の在日韓国人が「定住外国人に地方自治体選挙の選挙権を認めないのは憲法違反」などとして国と4市町の選挙管理委員会を相手取り、選挙人名簿不登録の違法確認などを求める訴訟を起こしてから20年が経過したのを機にこの会合を企画した。講師を務める名城大法学部の近藤敦教授が海外の例を紹介しながら、外国人参政権の課題を報告する。
同会事務局の松田正さんは「インターネット上で在日外国人を排斥するような書き込みが目立つ今だからこそ、在日外国人の人権に関心を持ち、考えるきっかけにしてほしい」と話している。
これは メッセージ 94165 (yozakura321 さん)への返信です.
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