中国の反日デモ

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Re: 国籍法の改定問題。?

投稿者: kubotakaaki2005 投稿日時: 2008/11/16 08:53 投稿番号: [85937 / 95793]
ttp://www19.atwiki.jp/kokuseki/
国籍法第3条の一部改正は「『準正による』を『認知された子の』に 改め、同条第一項中「『父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した』   を   『 父又は母が認知した』   に改める。」と、なっている。
罰則は、第十条「虚偽の届出をし た者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」と、たったこれだけである。
実際、現実に起こり得る国家解体謀略を列記します。
現在、日本人の夫と離婚した中国人女性が、日本国籍を取得している子供を育てるため、生活保護と育児手当てをもらい、無料で公営住宅を与えられ、医療費も免除されて生活しているものもいます。その母子家庭は、子供一人の養育費として7万円が支給され、生活保護費と合わせて約20万円です。これすべて血税です。
それに引き換え、国民年金で生活している老人世帯は、月6万5千円で生活してるのです。
この法案の危険性は、何にも虚偽申告しなくても(虚偽であっても虚偽であると発覚しにくい ため、結果的に"正当なこと"として受理されてしまう) 、日本国家の人種構成比率を、日本の税金で変えることが可能になることです。
海外ではドイツでこんなことが
父親が認知をし、母親の同意で父子関係が成立する法律のあるドイツでは、悪用ケースが多く、認知無効にできる法律が新たに出来ました。
その間10年かかっています・・・・・!(2ページ目にも同じ記事有り)
ドイツ   偽装父子関係の認知無効を可能にする法律
ドイツでは、1998 年の親子法改革により、父親の認知宣言と母親の同意だけで父子関係の認知が成立することになった。
これにより、生物的な父子関係のみでなく、社会的な父子関係についても法的な認知が可能となった。
ところが、この制度を悪用して滞在法上の資格を得ようとする事例が現れた。
例えば、 滞在許可の期限が切れて出国義務のある女性が、ドイツ国籍を有するホームレスにお金を払って自分の息子を認知してもらう。
この認知によって息子は自動的にドイツ市民となり、その母もドイツに滞在できることになる。
このような制度の悪用を防止するために、2008年3月13 日「父子関係の認知無効のための権利を補足する法律」が制定された。
民法典の改正により、父子間に社会的・家族的関係が存在しないのに認知によって子や親の入国・滞在が認められる条件が整うケースに限って、父子関係の認知無効を求める権利が管轄官庁にも与えられることとなった。
(齋藤 純子・海外立法情報調査室)
ttp://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/23501/02350112.pdf
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