検討しよう4-鳥取県人権侵害救済、、、
投稿者: sawayakanikoniko 投稿日時: 2005/10/13 11:30 投稿番号: [61517 / 95793]
(人権侵害の禁止)
第3条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
人種等を理由として行う不当な差別的取扱い又は差別的言動
(2)
特定の者に対して行う虐待
(3)
特定の者に対し、その者の意に反して行う性的な言動又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与える行為
(4)
特定の者の名誉又は社会的信用を低下させる目的で、その者を公然とひぼうし、若しくは中傷し、又はその者の私生活に関する事実、肖像その他の情報を公然と摘示する行為
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〜(8)はページを改めます
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(1)
人種等
昨日書いたように、ここに「人種等」というのは不思議です。
「性別等」「年齢等」なら納得できますが、人種差別が鳥取県には存在するようですね。
(2)
〜(4)
特定の者
もし特定のものではなく不特定多数に対する虐待が行われていたとしたら、それはこの条例には関係しないと読み取れます。行政担当者に甘い条例であり道徳的に許されない条例と読むのは間違いでしょうか。
〜(8)に進みます(時間制限で投稿まちします)
これは メッセージ 61515 (nice_kotiku さん)への返信です.
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