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検討しよう3-鳥取県人権侵害救済、、、

投稿者: nice_kotiku 投稿日時: 2005/10/13 11:14 投稿番号: [61515 / 95793]
(定義)
第2条   この条例において「人権侵害」とは、次条の規定に違反する行為をいい、行政機関による同条の規定に違反する行為を含むものとする。
2   この条例において「虐待」とは、身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行、心理的外傷を与える言動若しくは性的いやがらせをし、又は養育若しくは介護を著しく怠り、若しくは放棄することをいう。
3   この条例において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。
4   この条例において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。
5   この条例において「障害」とは、継続的に日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。
6   この条例において「疾病」とは、その発症により日常生活又は社会生活が制限を受ける状態となる感染症その他の疾患をいう。

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どうやら、私が気になった「年齢」は「社会的身分」に含まれるように読めます。
ところで、
>身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行、心理的外傷を与える言動若しくは性的いやがらせをし、又は養育若しくは介護を著しく怠り、若しくは放棄すること<

を一般県民や行政が行ってよいはずはなく、ここで改めてこの条例を4年限定で出す必要があるでしょうか。

4年経過後には「虐待」が許されるのでしょうか。まさかね。

では、次を読みましょう。
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