外国人
投稿者: kubotakaaki2005 投稿日時: 2005/06/27 06:02 投稿番号: [51360 / 95793]
外国人
その国家の国籍をもたない者。日本についていうと、日本以外の他の国の国籍をもつ者と、どこの国家の国籍ももたない無国籍者とが外国人の中にふくまれる。日本と他の国家の国籍とをもつ重国籍者は、日本にとっては外国人ではない。
法的地位
外国人の法的地位は、国際法と国内法の両面からきめられる。国際法上、外国人がもつことのできる権利は一般的には確定できず、原則として、各国が自由に決定することができる。しかし今日では、国際人権規約などによって、国際法上の制約が大きくなっている。
日本における外国人の公法上の地位
日本国憲法は、外国人の地位について、正面からは規定していない。しかし、憲法の規定する基本的人権は、権利の性質上、日本国民のみを対象としていると思われるものをのぞいて、日本に在留する外国人に対してもおよぶと考えられている。外国人にも自由権(18〜21条など)や裁判をうける権利(32条)などはみとめられ、外国人も原則として日本人と同じ納税義務をおう。権利の性質上みとめられない人権として一般にあげられるのは、入国の自由・参政権・社会権である。
憲法22条1項のさだめる居住・移転の自由は、外国人の入国の自由を保障してはいない。外国人の入国の規制は、国際慣習法上、国家の裁量にゆだねられている。日本においても、外国人の入国の許可は、原則として法務大臣の裁量事項である。出国は原則として禁止されないが、不法入国のような一定の場合には、退去を強制される(出入国管理及び難民認定法24条)。
選挙権、被選挙権、公務就任権からなる参政権のうち、選挙権と被選挙権は日本国民に限定されている(公職選挙法9条、10条)。このことは、国民主権の原理から、国政のレベルでは、権利の性質上みとめられる合理的制約である。地方のレベルにおいても、現行法律のうえでは、選挙権と被選挙権は日本国民に限定されている(地方自治法18条、19条)。
公務就任権については、公務員のうち、外務公務員は、日本国籍をもっていることが就任の要件になっている(外務公務員法7条1項)。そのほかの国家公務員や多くの地方公務員についても、法令上明文の規定はないが外国人の就任はみとめられていない。
社会権については、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの被用者保険には、従来から国籍要件はなく、内外人平等主義がとられてきている。国民年金・福祉年金・児童扶養手当・特別児童手当・福祉手当・児童手当には、従来は国籍要件があったが、1981年の難民条約への加入にともなう社会保障関係法の改正で、その要件は撤廃された。
日本における外国人の私法上の地位
民法などの私法上は、内外人平等主義がとられ、法令や条約で禁止された場合をのぞいて、原則として、外国人は日本人と同じように完全な権利能力をもつ(民法2条)。現在は、条約で禁止をさだめたものはないが、国家的な利害に重要な関係をもつ権利の享有については禁止や制限がなされている。禁止の例としては、日本船舶所有権(船舶法1条)、鉱業権(鉱業法17条)などがあり、制限の例としては、土地所有権(外国人土地法)、国または公共団体に対する損害賠償請求権(国家賠償法6条)などがある。
法的地位
外国人の法的地位は、国際法と国内法の両面からきめられる。国際法上、外国人がもつことのできる権利は一般的には確定できず、原則として、各国が自由に決定することができる。しかし今日では、国際人権規約などによって、国際法上の制約が大きくなっている。
日本における外国人の公法上の地位
日本国憲法は、外国人の地位について、正面からは規定していない。しかし、憲法の規定する基本的人権は、権利の性質上、日本国民のみを対象としていると思われるものをのぞいて、日本に在留する外国人に対してもおよぶと考えられている。外国人にも自由権(18〜21条など)や裁判をうける権利(32条)などはみとめられ、外国人も原則として日本人と同じ納税義務をおう。権利の性質上みとめられない人権として一般にあげられるのは、入国の自由・参政権・社会権である。
憲法22条1項のさだめる居住・移転の自由は、外国人の入国の自由を保障してはいない。外国人の入国の規制は、国際慣習法上、国家の裁量にゆだねられている。日本においても、外国人の入国の許可は、原則として法務大臣の裁量事項である。出国は原則として禁止されないが、不法入国のような一定の場合には、退去を強制される(出入国管理及び難民認定法24条)。
選挙権、被選挙権、公務就任権からなる参政権のうち、選挙権と被選挙権は日本国民に限定されている(公職選挙法9条、10条)。このことは、国民主権の原理から、国政のレベルでは、権利の性質上みとめられる合理的制約である。地方のレベルにおいても、現行法律のうえでは、選挙権と被選挙権は日本国民に限定されている(地方自治法18条、19条)。
公務就任権については、公務員のうち、外務公務員は、日本国籍をもっていることが就任の要件になっている(外務公務員法7条1項)。そのほかの国家公務員や多くの地方公務員についても、法令上明文の規定はないが外国人の就任はみとめられていない。
社会権については、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの被用者保険には、従来から国籍要件はなく、内外人平等主義がとられてきている。国民年金・福祉年金・児童扶養手当・特別児童手当・福祉手当・児童手当には、従来は国籍要件があったが、1981年の難民条約への加入にともなう社会保障関係法の改正で、その要件は撤廃された。
日本における外国人の私法上の地位
民法などの私法上は、内外人平等主義がとられ、法令や条約で禁止された場合をのぞいて、原則として、外国人は日本人と同じように完全な権利能力をもつ(民法2条)。現在は、条約で禁止をさだめたものはないが、国家的な利害に重要な関係をもつ権利の享有については禁止や制限がなされている。禁止の例としては、日本船舶所有権(船舶法1条)、鉱業権(鉱業法17条)などがあり、制限の例としては、土地所有権(外国人土地法)、国または公共団体に対する損害賠償請求権(国家賠償法6条)などがある。
これは メッセージ 51343 (i_1394 さん)への返信です.
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