悲しいサヨクのための嬉遊曲

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Re: >ジョニさん、ランディさん。

投稿者: chonmage_johney 投稿日時: 2008/04/29 15:49 投稿番号: [18227 / 22816]
  どうもです。

  >本来この事件は「無期刑」が妥当なのではないでしょうか?法律問題に造詣が深いジョニーさんのご意見をお伺いしたいと思います。

  いえいえ、造詣が深いなんてことはありません。法律に興味があるだけですから。


  以下、書ける範囲で。ご期待に添えるよう努めます。

  現行の刑法なんですが、

  199条(殺人)に以下のように書かれております。

  ・人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

  つまり、

  人数とかの規定はありません。ですから、犠牲者が一人でも、文理上は死刑の適用は可能なのです。しかし、ご指摘の通り、無期刑にもできるし、懲役5年もありうるわけです。くどいようですが、文理解釈上。

  刑法に限らず、条文は概してアバウトに書くようです。でないと、後に当てはめが困難になるからであると、聞いたことがあります。それこそ、条文に該当、若しくは抵触する様々なケースなり因果関係が予想されるからです。

  例の事件の場合、犯行の残忍さ、身勝手さ、改悛の情の無さ、弁護人のトンチンカンさ、そして原告側の主張の正当性、等々を総合的に判断して、当該判決に至ったと見ます。本村氏も述べておりましたが、改悛の情を訴えていれば、無期刑となった可能性はあったと思いますね。


  >「◎人殺したから無期」「◎+1人殺したから死刑」なんて言うデジタル判決

  犠牲者の数は、一応の目安にはなりえると思いますが、余りにそれに拘泥すると、事件や裁判の本質を見誤る可能性がありますね。ランディさんも指摘されていた記憶がありますが、「まぁ一人だけだったら、何年か我慢したらシャバに出られる」という空気を醸成するのは良くないですね。やはり、個別具体的にバランス良くが当然です。


  余談ですが、一口に殺人と言いましても、自殺関与及び同意殺人(202条)、危険運転致死傷(208条の2)、過失致死(210条)、業務上過失致死傷等(211条)があります。これらの条文には“死刑”の文字はありません。

  199条は、過失ではなく故意を指しているのは言うまでもありません。


  >良い方向へと進めば良いのですが、或る意味ファッショを誘発する温床にもなりかねませんね。

  これは、裁判員制度とも関わってくるところですね。この制度、時期尚早という感は否めません。大体、小学校とかで法律の授業なんかしていないと思います。少なくとも公立では。


  この話はいずれ書く機会があると思いますので、今日はここまでにします。


  >著者 佐藤健志、ジョニーさんの言論と重なる部分があるような気がします。

  私が影響を受けている部分はありますね。特に『変われば変わるほど同じ』という言葉は、よく使わせてもらっています。
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