Re: 光市母子殺害事件
投稿者: chonmage_johney 投稿日時: 2008/04/28 10:23 投稿番号: [18189 / 22816]
おはようございます。で、ヨコ失敬であります。
>>僕自身は、あの事件は「死刑に値する」と思いますが、「死刑判決」が出た理由が「弁護団の失態」という部分が納得できませんね。
>ここにあると思います。
>つまり、個別の案件を精査、検証した上で「刑の妥当性」を導いた事の
重要性が正しく評価されず特例扱いにされてしまえば、本村氏の主張が
水泡に帰してしまう恐れがありますからね。
私は、弁護団の失態(ドラえもんなどなど)も、要因の一つだと思います。
刑事訴訟法318条には、
【自由心証主義】証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
とあります。
ですから、例の噴飯モノの証拠には、殺意が無かったことや過失等の証拠には全くなっていない。と裁判官が自由に判断したものと推定できます。
で、前条317条に、
【証拠裁判主義】事実の認定は、証拠による。
と書かれています。
もっとも、それのみで死刑判決が広島高裁で出されたとは思いません。第一に、原告側の主張に一点の曇りも無かったから導かれたものだと考えます。だからこそ、安田クンと愉快な仲間達は、裁判官の心証形成が不能な弁護に奔らざるを得なかったのでしょうから。
しかし、ドラえもん。死姦。そして精子で復活・・・・・・。犯行当時、被告人は精神に重大な障害があったということを匂わせたかったのかな…とも思えて仕方ないのですが。
ん〜。本気で被告人を救いたいのかどうか、非常に怪しいですね。
で、上告となると最高裁ですが、そこで争われるのは憲法判断であり、高裁での判決は憲法○○条に違反する・・・という論法で来るんじゃなかろうかと。死刑は合憲だという判例は既に出されている(S23年)し、13条(幸福追求件・個人の尊重)違反あたりかな・・・。それか、従来の判例と相反する等という理由づけか(刑事訴訟法405条)。
>案の定サヨクは「厳罰化」やら「ハードルが下がった」等と見当違いな
評価をし、世論をミスリードするつもりなのかと・・・
連中は矢鱈と、少年というか子供を崇め奉る傾向にありますね。あたかも、子供は純真で穢れがないと。しかしそれ故、物凄く残酷な一面を持っているということには絶対に触れませんね。
徳富蘇峰は
小児ハ最モ道徳ノ標準ニ於イテ下等ナル者ナリ
小児ホド、暴戻、残忍、頑愚ナル者ハアラス (新日本之少年)
と言っています。
だから、固有の文化とか歴史に裏打ちされた、躾とか教育が必要となってくるのです。
ただ、躾とかを、“進歩的”連中は嫌う傾向にあると見ます。「個性」とか「自由」を尊重していない。というまやかしで。
大人は子供のカベにならないとダメなんですね。逆に言えば、「個性」とか「自由」、あと「人権」もか…を殊更に強調するのは、大人としての責任放棄だと、直感的に思うんですがねぇ。
以上、ポケット版の六法等とニラメッコしながら、この投稿を書いた、一応、法学部上がりの丁髷でした。
因みに刑訴、大学では選択していませんでした・・・・・。
※参考文献
『人にはなぜ教育が必要なのか』 小室直樹・色摩力夫 (総合法令)
>>僕自身は、あの事件は「死刑に値する」と思いますが、「死刑判決」が出た理由が「弁護団の失態」という部分が納得できませんね。
>ここにあると思います。
>つまり、個別の案件を精査、検証した上で「刑の妥当性」を導いた事の
重要性が正しく評価されず特例扱いにされてしまえば、本村氏の主張が
水泡に帰してしまう恐れがありますからね。
私は、弁護団の失態(ドラえもんなどなど)も、要因の一つだと思います。
刑事訴訟法318条には、
【自由心証主義】証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
とあります。
ですから、例の噴飯モノの証拠には、殺意が無かったことや過失等の証拠には全くなっていない。と裁判官が自由に判断したものと推定できます。
で、前条317条に、
【証拠裁判主義】事実の認定は、証拠による。
と書かれています。
もっとも、それのみで死刑判決が広島高裁で出されたとは思いません。第一に、原告側の主張に一点の曇りも無かったから導かれたものだと考えます。だからこそ、安田クンと愉快な仲間達は、裁判官の心証形成が不能な弁護に奔らざるを得なかったのでしょうから。
しかし、ドラえもん。死姦。そして精子で復活・・・・・・。犯行当時、被告人は精神に重大な障害があったということを匂わせたかったのかな…とも思えて仕方ないのですが。
ん〜。本気で被告人を救いたいのかどうか、非常に怪しいですね。
で、上告となると最高裁ですが、そこで争われるのは憲法判断であり、高裁での判決は憲法○○条に違反する・・・という論法で来るんじゃなかろうかと。死刑は合憲だという判例は既に出されている(S23年)し、13条(幸福追求件・個人の尊重)違反あたりかな・・・。それか、従来の判例と相反する等という理由づけか(刑事訴訟法405条)。
>案の定サヨクは「厳罰化」やら「ハードルが下がった」等と見当違いな
評価をし、世論をミスリードするつもりなのかと・・・
連中は矢鱈と、少年というか子供を崇め奉る傾向にありますね。あたかも、子供は純真で穢れがないと。しかしそれ故、物凄く残酷な一面を持っているということには絶対に触れませんね。
徳富蘇峰は
小児ハ最モ道徳ノ標準ニ於イテ下等ナル者ナリ
小児ホド、暴戻、残忍、頑愚ナル者ハアラス (新日本之少年)
と言っています。
だから、固有の文化とか歴史に裏打ちされた、躾とか教育が必要となってくるのです。
ただ、躾とかを、“進歩的”連中は嫌う傾向にあると見ます。「個性」とか「自由」を尊重していない。というまやかしで。
大人は子供のカベにならないとダメなんですね。逆に言えば、「個性」とか「自由」、あと「人権」もか…を殊更に強調するのは、大人としての責任放棄だと、直感的に思うんですがねぇ。
以上、ポケット版の六法等とニラメッコしながら、この投稿を書いた、一応、法学部上がりの丁髷でした。
因みに刑訴、大学では選択していませんでした・・・・・。
※参考文献
『人にはなぜ教育が必要なのか』 小室直樹・色摩力夫 (総合法令)
これは メッセージ 18178 (randy_castilloo さん)への返信です.
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