竹島は朝鮮の領土

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Re: 竹島は朝鮮の領土

投稿者: dondon5656jp 投稿日時: 2011/06/11 12:21 投稿番号: [31 / 131]
日本が竹島の領有権を主張する根拠は1905年の島根県への編入です。

これを実現させたのは明治政府が万国公法・無主地先占の法理に従って「竹島は無主地」と判断したからです。

竹島領有権主張の根拠が万国国際法に基づいた「無主地先占」による明治政府の竹島編入であるなら   その万国公法がどのようなものなのかを検討する必要があります。

万国公法は西欧列強国が定めた国際法です。文明を有する国家を「自主国」、半未開国家を「半主国」、それ以下を未開人と定め、ある国が自主国でるかどうかは西欧列強国が決定してました。

「自主国」は「半主国」「未開人」に対する征服の自由・領土割譲の権利を持ち、その自主国の行為は自主国間で承認しあっていました。

日本は江戸幕府が統治していた時代は「半主国」とされていました。つまり万国公法において日本列島は「無主地」だったのです。自主国は江戸時代の日本を征服し、領土を割譲する権利を持っていたのです。

人が住んでいようが、そこに国家が存在しようが、それが半主国であれば、そこは自主国にとって「無主地」だというのが万国公法です。

明治政府が樹立された後、日本は自主国として西欧列強国から認めれました。当時の朝鮮国は「半主国」です。

明治政府も当初は竹島を朝鮮領として認めていました。1870年に外務省の作成した「朝鮮国交際始末内探書」に、竹島と松島は朝鮮付属であると記述されています。また、1877年当時の最高国家機関である太政官が「竹島ほか一島本邦関係なしの儀」と決定しています。

元禄の「竹島一件」より一貫して竹島を朝鮮領だと認めてきた日本が、突然1905年に竹島編入を行います。 万国公法「無主地先占の法理」に従って。

これまで説明したように自主国・日本から見れば   朝鮮国そのものが「無主地」なわけで   そういう万国公法を論拠に竹島が無主地だったと言うのはどうなんでしょう。

日本の外務省もさすがに万国公法を論拠とするのは心が痛いのか、竹島領有権主張のパンフレットには「竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土です」と歴史的事実が最初に記述されています。


明治政府による「竹島編入」が法的根拠である主張するあなたにとって万国公法「無主地先占の法理」はどうですか?


繰り返しますが   私は日本にも韓国にも竹島を自国領だとする明確な法的根拠はないと考えています。

だた、どちらの領土とするのが妥当かと問われれば韓国領だとするのが妥当なんじゃないかと思うんですよね。。。
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