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動物の法的権利の確立へ

投稿者: discover_300 投稿日時: 2008/02/13 22:40 投稿番号: [6588 / 63339]
http://www.ava-net.net/world-news/81.html
動物実験への法的挑戦
ネイチャー・ニューロ・サイエンス
(神経科学)6月号、論説より翻訳
AVA-net News No.81 (2000.7-8)
訳:宮路

  アメリカなどの国では、動物の権利運動はもっと、いままでの概念を根本から覆すようなアプローチが取られているが、長期的な戦略はどこの国でも同じで、政治における改革事項に動物の権利運動を盛り込むための一番有望な手段として、法改正のキャンペーンが活発化している。

  既存の虐待防止法の枠内で動物が得ることのできる保護に対し、動物の「権利」とは具体的に何を意味するのか。

  スティーヴン・ワイズというアメリカの弁護士が最近、出版した「Rattling the Cage」(ケージを揺さぶる)という本の中でこれを明確に記述している。この本はジェ−ン・グドール博士が序文を書き、彼女をして動物版「マグナ・カルタ」であると言わしめている。生物医学研究者はこの本に注目すべきだろう。というのも、そう遠くない将来起こりそうな法廷での生物医学研究に対する法的挑戦に挑むことになれば、この本に書かれている論点に反駁する必要があるからだ。

  ワイズによれば、法的には現在「物」として扱われている動物のあるもの、特に大型類人猿は、「人」として認められるべきだという。類人猿の中には手話で会話できるものがいるということを認めるかどうかはさて置き、彼らの認識能力がある種の人間(乳幼児、重度の知的障害者)のものより勝っているのは明らかだ。であるから、誘拐され、売られ、監禁され、実験されることのないよう、人間と同様の保護を受ける権利があるというのだ。

  これまで、人間と他の動物の間には確固たる境界線があるとと思われていたが、現代生物学がこのような概念を過去の遺物にした今、法がこのような概念を保持し続ける理由はない。また、現存の法は、生物学上のある特定の種に適用するという概念からできたのではなく、ある特定の精神を有する種に適用するという概念からできたものであり、すべての人間を含むようこの精神を定義すれば、そこにはチンパンジー、ボノボ、そして、おそらく他の数種も含まれる、とワイズは主張する。


  これは、急進的な命題であるが、ワイズは法がこのような概念に沿って修正でき、また、修正されなければならないと、初めイギリスで、のちに、アメリカで廃止になった奴隷制度との類似性についての詳細な法的議論を展開している。奴隷を解放し、彼らに憲法上の権利を与えるためには、動物の権利を認めるのと同様に社会の根本的な変革が必要であったが、その過程で法廷は決定的な役割を果たした、というのである。

  ワイズは、また、人間の受ける利益が動物の犠牲を上回る場合、動物実験は正当化される、という功利主義者の見解も認めない。文明国では、本人の同意なしに人体実験を行なうことは許されない。「個人」が社会のどのような利益をも上回る絶対的な権利を有すると解釈されるからだ。ワイズは、大型類人猿にも同様の保護が与えられるべきだと考えている。
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