Re: 人食い人種や死体を貪る餓鬼に対して
投稿者: discover_300 投稿日時: 2008/02/13 22:35 投稿番号: [6587 / 63339]
5042定番15No.5042>その知的レベルの高い動物つまり食べてもいい動物の線引きはどこなのでしょうか?
僕には判断できません
かつて奴隷の線引きもできないバカが大勢いたと書いてあるだろうに、それが読めないか?
君は線引きできなければ人殺しも是認する未開人のようだが、
(善悪の)判断ができないことを主張したり、やってはいけないのはこの世の常識だろうに。
判断ができないバカなら、せめて悪いと思われてることはしない知恵を持て。
現代の良識人は次のように感じ、考え、行動しているのだよ。
http://www.alive-net.net/world-news/wn-apes/world-991101.html
大型類人猿の法的権利を認める
Topics ALIVE海外ニュース 1999.10 翻訳:宮路
ニュージーランドの国会は、1999年10月7日、大型類人猿(グレート・エイプ)の法的権利を認める法案を通過させた。この日改正された「動物福祉法」に新しく盛り込まれた条項によると、「その種にとって利益がある」と認められない限り、人間以外の大型類人猿(チンパンジー、ボノボ、ゴリラ、オラウータン:4種とも国際保護動物)を研究、実験、教育の場で使用することはできなくなった。別の言い方をすれば、「人類の発展」のためにはもう使用できなくなったということだ。
この種の規制が法律化したのは、世界でも初めて。この決定の背後には、大型類人猿が遺伝子学上、人に非常に近い存在であるだけでなく、人と同様の精神構造―自意識、思考能力、その他知性の表れと認められる能力―を持ち、また、複雑なコミュニケーション技術や社会構成、そして、人の言語を理解しうる能力があることが科学的にも証明されてきたことがある。グレート・エイプ・プロジェクト・インターナショナル(GAP)は、この法制定を、歴史的に記念すべき出来事であり、人以外の生き物の法的権利を認める方向にある世界的な傾向をいち早く取り入れたものだと高く評価している。
http://www.alive-net.net/law/gainen/ruijinen-kenri.html
われわれは平等なものの共同体を拡張して、この中にあらゆる大型類人猿、すなわち人類、チンパンジー、ゴリラ、オランウータンを含むようにすることを求める。
「平等なものの共同体」とは、一定の基本的な道徳原則や道徳的権利が、われわれ相互間の関係を支配するものとして、また法によって強制できるものとして認められているような道徳的共同体である。このような原則や権利の中には次のものが含まれる。
1 生存への権利
平等なものの共同体の成員の生命は守られるべきである。平等なものの共同体の成員は、たとえば正当防衛のように非常に厳しく定義された状況を除いて、殺されてはならない。
2 個体の自由の保護
平等なものの共同体の成員は、その自由を恣意的に奪われてはならない。もし正当な法的手続きをへずに監禁されるようなことがあれば、直ちに解放される権利が彼らにはある。何の罪の宣告も受けていないもの、あるいは犯罪に責任のないものの拘禁が認められるのは、次の場合に限られるべきである。すなわち、拘禁が彼ら自身にとってよいことと証明されうる場合である。ないしは、自由にさせておくと明らかに他者に危険を及ぼしかねない共同体の成員から、公衆を保護するのに必要であることが証明されうる場合である。そのような場合には、平等なものの共同体の成員は、直接に、あるいは適切な能力に欠けている場合には代理人を通して、法廷に訴える権利をもたねばならない。
3 拷問の禁止
平等なものの共同体の成員に対して、理由なく、ないしは他者の利益のためと称して、故意に激しい苦痛を加えることは拷問とみなされ不正である。
僕には判断できません
かつて奴隷の線引きもできないバカが大勢いたと書いてあるだろうに、それが読めないか?
君は線引きできなければ人殺しも是認する未開人のようだが、
(善悪の)判断ができないことを主張したり、やってはいけないのはこの世の常識だろうに。
判断ができないバカなら、せめて悪いと思われてることはしない知恵を持て。
現代の良識人は次のように感じ、考え、行動しているのだよ。
http://www.alive-net.net/world-news/wn-apes/world-991101.html
大型類人猿の法的権利を認める
Topics ALIVE海外ニュース 1999.10 翻訳:宮路
ニュージーランドの国会は、1999年10月7日、大型類人猿(グレート・エイプ)の法的権利を認める法案を通過させた。この日改正された「動物福祉法」に新しく盛り込まれた条項によると、「その種にとって利益がある」と認められない限り、人間以外の大型類人猿(チンパンジー、ボノボ、ゴリラ、オラウータン:4種とも国際保護動物)を研究、実験、教育の場で使用することはできなくなった。別の言い方をすれば、「人類の発展」のためにはもう使用できなくなったということだ。
この種の規制が法律化したのは、世界でも初めて。この決定の背後には、大型類人猿が遺伝子学上、人に非常に近い存在であるだけでなく、人と同様の精神構造―自意識、思考能力、その他知性の表れと認められる能力―を持ち、また、複雑なコミュニケーション技術や社会構成、そして、人の言語を理解しうる能力があることが科学的にも証明されてきたことがある。グレート・エイプ・プロジェクト・インターナショナル(GAP)は、この法制定を、歴史的に記念すべき出来事であり、人以外の生き物の法的権利を認める方向にある世界的な傾向をいち早く取り入れたものだと高く評価している。
http://www.alive-net.net/law/gainen/ruijinen-kenri.html
われわれは平等なものの共同体を拡張して、この中にあらゆる大型類人猿、すなわち人類、チンパンジー、ゴリラ、オランウータンを含むようにすることを求める。
「平等なものの共同体」とは、一定の基本的な道徳原則や道徳的権利が、われわれ相互間の関係を支配するものとして、また法によって強制できるものとして認められているような道徳的共同体である。このような原則や権利の中には次のものが含まれる。
1 生存への権利
平等なものの共同体の成員の生命は守られるべきである。平等なものの共同体の成員は、たとえば正当防衛のように非常に厳しく定義された状況を除いて、殺されてはならない。
2 個体の自由の保護
平等なものの共同体の成員は、その自由を恣意的に奪われてはならない。もし正当な法的手続きをへずに監禁されるようなことがあれば、直ちに解放される権利が彼らにはある。何の罪の宣告も受けていないもの、あるいは犯罪に責任のないものの拘禁が認められるのは、次の場合に限られるべきである。すなわち、拘禁が彼ら自身にとってよいことと証明されうる場合である。ないしは、自由にさせておくと明らかに他者に危険を及ぼしかねない共同体の成員から、公衆を保護するのに必要であることが証明されうる場合である。そのような場合には、平等なものの共同体の成員は、直接に、あるいは適切な能力に欠けている場合には代理人を通して、法廷に訴える権利をもたねばならない。
3 拷問の禁止
平等なものの共同体の成員に対して、理由なく、ないしは他者の利益のためと称して、故意に激しい苦痛を加えることは拷問とみなされ不正である。
これは メッセージ 5042 (xxmasax さん)への返信です.
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