サンバ君、そろそろ、白旗あげたら
投稿者: springsanbo 投稿日時: 2008/07/12 01:16 投稿番号: [35577 / 63339]
見ていて、痛々しいよ。
幼稚園生が大学生に刃向かっているようで
「<グリーンピース>横領告発は不起訴処分に 東京地検方針」というニュースによれば、「お土産」行為は違法性がないと判断されたらしい。だが、その根拠となっているのは、このニュースを読む限りでは、「乗組員には鯨肉数キロを土産に持ち帰る慣習があった」としか書かれていない。これを宮台氏は批判していた。
合法か違法かということの根拠に、「慣習」を持ってくることは論理的には整合性がない。合法か違法かという判断の決め手になるのは、それによって誰かが不当な損害をこうむるか、あるいは不当な利益を得るかということなのではないだろうか。「慣習」があったとしても、それが不当な利益・不当な損害に関わるような「慣習」であれば、そこに違法性がないかどうか調べるということが公正な態度ではないだろうか。
もし「慣習」だということで許されるなら、宮台氏は次のような「慣習」のたとえを語って、その論理的なおかしさを指摘していた。ある家族の「慣習」として、おじいさんやその先代の頃から、「欲しいものは何でも取って来る」という「慣習」があった場合、それは昔からやっていたのだから「許される」という論理は果たして成立するだろうか。それは、今になって違法だと判断されたのではなく、昔から違法だったのだが、何らかの理由で見逃されていただけだったと判断するのではないだろうか。
「慣習」だということだけではそれが合法だという根拠にはならない。「合法だ」ということは「事実」にならないのだ。単に「解釈」をしているだけに過ぎない。もしこれが違法だという「解釈」をした人がいたら、当然それを告発して調べろと主張するだろう。
告発を合法的に行うなら、それは警察などに、その疑いがあるから調べるようにと働きかけることになるだろう。しかし、その働きかけに警察などがまったく動かなかったらどうなるだろうか。特に、調査捕鯨という行為は、ある意味では国家の意志を受けた行為でもあるから、警察に告発したとしても、国家の一機関である警察が国家を告発するような動きを見せるかどうかは疑わしい。
宮台氏は、もし警察に通報して倉庫を調べるようにと言っても、それを逆に利用されて情報が流され、証拠が挙げられる前に手を打たれてしまうという可能性にも触れていた。そのような状況のとき、たとえ違法行為であっても、より大きな違法行為を告発するためにあえてそのようなことを行うという自己決定もありうるという解釈もまた宮台氏は語っていた。
幼稚園生が大学生に刃向かっているようで
「<グリーンピース>横領告発は不起訴処分に 東京地検方針」というニュースによれば、「お土産」行為は違法性がないと判断されたらしい。だが、その根拠となっているのは、このニュースを読む限りでは、「乗組員には鯨肉数キロを土産に持ち帰る慣習があった」としか書かれていない。これを宮台氏は批判していた。
合法か違法かということの根拠に、「慣習」を持ってくることは論理的には整合性がない。合法か違法かという判断の決め手になるのは、それによって誰かが不当な損害をこうむるか、あるいは不当な利益を得るかということなのではないだろうか。「慣習」があったとしても、それが不当な利益・不当な損害に関わるような「慣習」であれば、そこに違法性がないかどうか調べるということが公正な態度ではないだろうか。
もし「慣習」だということで許されるなら、宮台氏は次のような「慣習」のたとえを語って、その論理的なおかしさを指摘していた。ある家族の「慣習」として、おじいさんやその先代の頃から、「欲しいものは何でも取って来る」という「慣習」があった場合、それは昔からやっていたのだから「許される」という論理は果たして成立するだろうか。それは、今になって違法だと判断されたのではなく、昔から違法だったのだが、何らかの理由で見逃されていただけだったと判断するのではないだろうか。
「慣習」だということだけではそれが合法だという根拠にはならない。「合法だ」ということは「事実」にならないのだ。単に「解釈」をしているだけに過ぎない。もしこれが違法だという「解釈」をした人がいたら、当然それを告発して調べろと主張するだろう。
告発を合法的に行うなら、それは警察などに、その疑いがあるから調べるようにと働きかけることになるだろう。しかし、その働きかけに警察などがまったく動かなかったらどうなるだろうか。特に、調査捕鯨という行為は、ある意味では国家の意志を受けた行為でもあるから、警察に告発したとしても、国家の一機関である警察が国家を告発するような動きを見せるかどうかは疑わしい。
宮台氏は、もし警察に通報して倉庫を調べるようにと言っても、それを逆に利用されて情報が流され、証拠が挙げられる前に手を打たれてしまうという可能性にも触れていた。そのような状況のとき、たとえ違法行為であっても、より大きな違法行為を告発するためにあえてそのようなことを行うという自己決定もありうるという解釈もまた宮台氏は語っていた。
これは メッセージ 35569 (sanba_2_sanba さん)への返信です.
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