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日本の動物愛護法の限界

投稿者: capt_paul_watson 投稿日時: 2008/06/21 12:19 投稿番号: [32751 / 63339]
日本の動物愛護法は欧米の一般的基準と違い、野生動物に対する罰則規定がない。ペットの範囲にとどまっている。
また、人間中心の法律の為、動物権というものの概念導入がないのが最大の欠陥である。


第27条

①   愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

②   愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、30万円以下の罰金に処する。

③   愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。

④   前3項において「愛護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。

  1   牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

  2   前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
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