捕鯨とクジラ保護

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Re: 公共事業生成物の私物化/お土産慣習

投稿者: nyonyonyo2002 投稿日時: 2008/06/09 09:25 投稿番号: [31013 / 63339]
法人が労働者を雇いその報酬の一部として現物を支給することは非難に値しないと思います。

ただし、常識の範囲内での話ですが。

先日のGPJの窃盗事件で発覚した現状を見ると、常識をやや逸脱しているように小生は感じます。

たとえば、形式として給与を上乗せして、その範囲内であれば社割でクジラ肉を購入できる、という形であればどこの企業でも行っていることです。
その後、各船員が社割で購入したクジラ肉を譲渡してもなんら問題は無いと思います。
収入に対する所得税等の算出は、形式上の給与から行えばいいだけです。

しかし、現状では現物支給されたクジラ肉は「お土産」であり「給与」として換算されているか疑問が残ります。

つまり、船員Aと船員Bと船員Cがいて、それぞれ給与が40万だったとします。
そして、船員全員には2万までなら社割でクジラ肉を購入できる権利があるとします。
船員Aはクジラ肉がいらないので、報酬40万を得てそこから税金を支払います。
船員Bはクジラ肉がいらないが2万分のクジラ肉を購入し、船員Cに無料で譲渡しますが税金は40万から算出します。
船員Cはクジラ肉を2万円分購入し、さらに船員Bから2万円分のクジラ肉を無料でもらいますが、税金は40万円から算出します。
これで公平なのではないでしょうか。船員Bや船員Cがクジラ肉を購入した後に、どのようにやり取りがあろうと、それは個人の自由であり法人が口を出すべきことではありません(これも譲渡額が常識の範囲内であれば)。法人は、各船員の労働の対価として一律の報酬を支払い、それに応じて税金を申告すればそれで問題はないのでしょうか。

経済学について無知な一般人の感覚なので突っ込みどころはあるかと思います。
しかし、一般人の感覚としてはクジラ肉のお土産に違和感を覚えます。
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