クジラ保護におけるWWFの使命_3
投稿者: capt_paul_watson 投稿日時: 2008/05/22 22:15 投稿番号: [27474 / 63339]
3. 日本政府(水産庁)のクジラ問題に関する広報活動について
水産庁は、「クジラ類が大量の魚を食べるために、水産資源が減っている」「クジラが増えすぎて海洋生態系が破壊されるおそれがある」あるいは「ミンククジラが多いために、同じオキアミを食べるシロナガスクジラが増えない」といった広報を行っている。しかし、野生生物の個体数の変動や、生態系への影響を、単純な食物連鎖モデルや2種間(例えばミンククジラとサンマ)の捕食−被捕食関係だけで説明することは難しい。
漁業資源に対するクジラの捕食圧や、クジラ種同士の競合関係を重大なものと見なして取り上げることは、かえって日本政府に対する信頼が損なわれるばかりでなく、捕鯨の再開と拡大だけを念頭に置いた政策的主張をしているとの印象を与えかねない。
4. 沿岸の小型鯨類、その他の水産資源について
日本近海における小型鯨類(いくつかは漁業対象種)の調査は不十分であり、保護対策は立ち遅れている。日本政府は漁獲、混獲、海洋汚染などによる個体群への影響調査を速やかに行い、保護と的確な資源管理に向けた施策を早急に構築すべきである。
日本政府が、クジラ類のみでなく、日本沿岸の水産資源全般について、科学的な根拠に基づく資源管理施策を確立し、その保全にいっそう尽力することを要求する。
5. サンクチュアリ(インド洋、南大洋)について
クジラ類のサンクチュアリは、RMS(改定管理制度)などの資源管理システムが想定していない、不確定要素に対する安全策として重要である。
沿岸国は、排他的経済水域内に、クジラ類の生息域を含む海洋保護区を設ける努力を積極的に行うべきである。日本政府が、海洋保護区の設立と公海の管理に貢献することを求める。
6. 鯨肉の国際取引について
CITES(ワシントン条約)による国際的合意は、すべての関係国によって尊重されるべきである。クジラ類の一部の種をCITES附属書Ⅰへ掲載することを、ノルウェーや日本が部分的に留保しているのは望ましくない。鯨肉の国際取引の再開についての議論は、IWCとCITESの会議の場で行われるべきである。
国際取引に際しては、密輸・密漁を防ぐ的確な手段が必要である。市場に出回るすべての鯨肉にDNA登録を行うことは、有効な予防措置になると考えられる。そこで日本の関係当局には、すべての関係者に対し登録のためのサンプル提出を義務づけることを、強く要求する。さらには、得られた資料とDNAデータを公開し、第三者機関の確認を可能にすることが、必要不可欠である(トラフィック・イーストアジア/WWFジャパンは、市場の鯨肉に関して予備的なDNA調査を実施し、資料を確保している)。
水産庁は、「クジラ類が大量の魚を食べるために、水産資源が減っている」「クジラが増えすぎて海洋生態系が破壊されるおそれがある」あるいは「ミンククジラが多いために、同じオキアミを食べるシロナガスクジラが増えない」といった広報を行っている。しかし、野生生物の個体数の変動や、生態系への影響を、単純な食物連鎖モデルや2種間(例えばミンククジラとサンマ)の捕食−被捕食関係だけで説明することは難しい。
漁業資源に対するクジラの捕食圧や、クジラ種同士の競合関係を重大なものと見なして取り上げることは、かえって日本政府に対する信頼が損なわれるばかりでなく、捕鯨の再開と拡大だけを念頭に置いた政策的主張をしているとの印象を与えかねない。
4. 沿岸の小型鯨類、その他の水産資源について
日本近海における小型鯨類(いくつかは漁業対象種)の調査は不十分であり、保護対策は立ち遅れている。日本政府は漁獲、混獲、海洋汚染などによる個体群への影響調査を速やかに行い、保護と的確な資源管理に向けた施策を早急に構築すべきである。
日本政府が、クジラ類のみでなく、日本沿岸の水産資源全般について、科学的な根拠に基づく資源管理施策を確立し、その保全にいっそう尽力することを要求する。
5. サンクチュアリ(インド洋、南大洋)について
クジラ類のサンクチュアリは、RMS(改定管理制度)などの資源管理システムが想定していない、不確定要素に対する安全策として重要である。
沿岸国は、排他的経済水域内に、クジラ類の生息域を含む海洋保護区を設ける努力を積極的に行うべきである。日本政府が、海洋保護区の設立と公海の管理に貢献することを求める。
6. 鯨肉の国際取引について
CITES(ワシントン条約)による国際的合意は、すべての関係国によって尊重されるべきである。クジラ類の一部の種をCITES附属書Ⅰへ掲載することを、ノルウェーや日本が部分的に留保しているのは望ましくない。鯨肉の国際取引の再開についての議論は、IWCとCITESの会議の場で行われるべきである。
国際取引に際しては、密輸・密漁を防ぐ的確な手段が必要である。市場に出回るすべての鯨肉にDNA登録を行うことは、有効な予防措置になると考えられる。そこで日本の関係当局には、すべての関係者に対し登録のためのサンプル提出を義務づけることを、強く要求する。さらには、得られた資料とDNAデータを公開し、第三者機関の確認を可能にすることが、必要不可欠である(トラフィック・イーストアジア/WWFジャパンは、市場の鯨肉に関して予備的なDNA調査を実施し、資料を確保している)。
これは メッセージ 27473 (capt_paul_watson さん)への返信です.
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