クジラ保護におけるWWFの使命_2
投稿者: capt_paul_watson 投稿日時: 2008/05/22 22:14 投稿番号: [27473 / 63339]
個別の問題についての見解
1. 商業捕鯨について
1.1 過去の乱獲における責任の認識、また国際社会での信頼の回復が必要である。
過去、商業捕鯨によってクジラ類が激減したことは、紛れもない事実である。これを繰り返さないため、水産会社や監督諸官庁は、過去の過剰利用に対し責任を自覚し、個体群変動の把握には検証可能な科学的データを採用するよう、慎重を期すべきである。
また日本政府は、捕鯨に関し、過去の経緯から国際的に信頼されていない。現行の調査捕鯨に関して透明性の高い報告を行い、海洋資源の適切な管理への積極的な貢献を表明し、国際社会の信頼を回復するよう努力すべきである。
1.2 国際的な合意が必要である。
クジラ類のうち、公海、各国経済水域を広く回遊する種は世界の共有財産であり、国際的な合意がなければ商業捕鯨を再開すべきではない。
一部の国は、ICRWに基づく条約加盟国の権利として、IWCが採用した商業捕鯨のモラトリアムへの異議申し立てを続け、商業捕鯨を継続している。しかし、何年間も異議申し立てを続けることは、国際社会の調和を乱し、IWCの地位と権威を危うくするものとなりかねず、望ましいやり方とはいえない。すべての国は国際的合意を尊重すべきである。
1.3 予防原則が必要である。
仮に商業捕鯨の再開が検討される場合は、予防原則がとられることを要求する。
1.4 絶滅危惧種でないクジラの商業捕鯨の可能性。
科学的な根拠に基づいて、絶滅が危惧されない程度の個体数を保っていると判断されるクジラ種については、次の条件がすべて満たされた場合には、商業捕鯨再開の可能性を否定することはできない。
1.4.1. 個体数増減に関するデータが十分に把握され、公開されている。
1.4.2. 有害化学物質や地球温暖化による個体数減少の可能性など、捕獲以外の影響も、個体群動態の把握の際に充分に考慮されている。
1.4.3. 予防原則を採用した持続可能な漁獲量が、注意深く推定されている。
1.4.4. 効果的なRMS(改定管理制度)が、実行可能な形で完成している(RMSは、厳格に適用されれば、クジラ類の乱獲を防ぐ有効な手段となる)。
2. 調査捕鯨について
調査捕鯨の科学的な観点からの必要性と、クジラ保護への貢献の在り方を、冷静に議論すべきである。
調査捕鯨の捕獲頭数は、必要最小限に留めるべきである。非致死的調査に切り替えられる部分は速やかに切り替え、データの蓄積と調査方法の進歩に貢献すべきである。
また、調査捕鯨で捕獲したクジラについては、どこに販売されたか、どのくらい利益が上がったか、販売しなかった分があるときはどのように処分されたか、などの情報公開も速やかに行われるべきである。手法の妥当性について検証を重ねると同時に、結果・成果の公表について、内容と方法を改善することを求めたい。
1. 商業捕鯨について
1.1 過去の乱獲における責任の認識、また国際社会での信頼の回復が必要である。
過去、商業捕鯨によってクジラ類が激減したことは、紛れもない事実である。これを繰り返さないため、水産会社や監督諸官庁は、過去の過剰利用に対し責任を自覚し、個体群変動の把握には検証可能な科学的データを採用するよう、慎重を期すべきである。
また日本政府は、捕鯨に関し、過去の経緯から国際的に信頼されていない。現行の調査捕鯨に関して透明性の高い報告を行い、海洋資源の適切な管理への積極的な貢献を表明し、国際社会の信頼を回復するよう努力すべきである。
1.2 国際的な合意が必要である。
クジラ類のうち、公海、各国経済水域を広く回遊する種は世界の共有財産であり、国際的な合意がなければ商業捕鯨を再開すべきではない。
一部の国は、ICRWに基づく条約加盟国の権利として、IWCが採用した商業捕鯨のモラトリアムへの異議申し立てを続け、商業捕鯨を継続している。しかし、何年間も異議申し立てを続けることは、国際社会の調和を乱し、IWCの地位と権威を危うくするものとなりかねず、望ましいやり方とはいえない。すべての国は国際的合意を尊重すべきである。
1.3 予防原則が必要である。
仮に商業捕鯨の再開が検討される場合は、予防原則がとられることを要求する。
1.4 絶滅危惧種でないクジラの商業捕鯨の可能性。
科学的な根拠に基づいて、絶滅が危惧されない程度の個体数を保っていると判断されるクジラ種については、次の条件がすべて満たされた場合には、商業捕鯨再開の可能性を否定することはできない。
1.4.1. 個体数増減に関するデータが十分に把握され、公開されている。
1.4.2. 有害化学物質や地球温暖化による個体数減少の可能性など、捕獲以外の影響も、個体群動態の把握の際に充分に考慮されている。
1.4.3. 予防原則を採用した持続可能な漁獲量が、注意深く推定されている。
1.4.4. 効果的なRMS(改定管理制度)が、実行可能な形で完成している(RMSは、厳格に適用されれば、クジラ類の乱獲を防ぐ有効な手段となる)。
2. 調査捕鯨について
調査捕鯨の科学的な観点からの必要性と、クジラ保護への貢献の在り方を、冷静に議論すべきである。
調査捕鯨の捕獲頭数は、必要最小限に留めるべきである。非致死的調査に切り替えられる部分は速やかに切り替え、データの蓄積と調査方法の進歩に貢献すべきである。
また、調査捕鯨で捕獲したクジラについては、どこに販売されたか、どのくらい利益が上がったか、販売しなかった分があるときはどのように処分されたか、などの情報公開も速やかに行われるべきである。手法の妥当性について検証を重ねると同時に、結果・成果の公表について、内容と方法を改善することを求めたい。
これは メッセージ 27471 (capt_paul_watson さん)への返信です.
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