ゲテモノ食いのサイコ犯罪餓鬼muamuamunn
投稿者: discover_300 投稿日時: 2008/05/15 01:49 投稿番号: [25628 / 63339]
muamuamunn No.25112>日本は犬肉輸入国だぜ
合法的に犬肉の看板を上げてるのかいな、在日サイコ君?
http://www.all-creatures.org/ha/kaps.html
全世界で犬食のある国は中国、 ベトナム、 大韓民国しかないです。中国でもベトナムでも合法的ではない犬肉を、あろうことか韓国の首都ソウル市が合法的な畜産物に加えようとし、犬が合法にならないよう残っていた最後の法を改正しようとしています。もしも、 それが通過されたなら、犬たちの問題はほかの家畜たちのそれと同じになるということを意味していて、すべての犬たちの保護と安全は絶対に保障することができなくなるのです。
*** 一部で犬食のある台湾・香港・フィリピン・タイでは、犬肉が不法になりました。
犬猫は畜産物ではなかろうが、低脳。
どこかの在日朝鮮人が抜け道を作ったようだが、
これは犬肉の輸入を認めた検疫所の職員が
動物愛護法を理解していないバカだったということだ。
そして、一度通ると何も考えないのが役所の悪習。
大体、狂犬病が蔓延している中国の犬を輸入すること自体、検疫所は頭が逝かれている。
http://blog.kogenta.ciao.jp/?month=200512
ちなみに動物愛護法による畜産動物とは?
______________
* 「畜産農業に係るもの」とは、
乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競争用等の畜力の利用を目的として
飼育又は繁殖される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等をいいます。
動物の愛護と管理に関する法律違反被告事件
平成13年12月5日 判決
大阪地方裁判所
<事件の概要>
平成13年9月19日未明、住所不定無職の男性(47歳)が大阪市浪速区と大正区で、1匹千円で三味線の皮などを扱うヤミ業者に売ろうとして、 猫2匹を捕まえ、鉄棒で殴って殺した事件。
検察側は、「飼い猫、野良猫を問わず猫は愛護動物」との前提で男性を起訴、国選弁護人は「男性は野良猫を占有しておらず対象外」と無実を主張していたが、大阪地裁松山昇平裁判官は「飼い猫と野良猫を区別する理由はない」と判断し、量刑については「被告の行為は動物の生命を軽視したもので非難されるべきだが、反省している」とした上で、懲役6ヶ月執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。(求刑6ヶ月)
>ソウル市、20年ぶりに犬肉の衛生点検実施へ
ソープと同じなんだよ、言語不自由の低脳君。
本当は韓国でも禁止されてるのだよ、△違い君。
ただ、法治国家で無いので、日本のソープと同じで摘発しないのだ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=552019607&tid=ja7dfa4ha5afa58a5ijdd8n&sid=552019607&mid=20056
韓国でも犬食は禁止(’84)されているが 未だ法治国家ではない韓国である。
http://juntak.c.u-tokyo.ac.jp/ronshu/proof/veldkamp_4.pdf
、犬肉と犬焼酎は、1984 年、当時の第5 共和国政府(全斗煥大統領)に
よる食品衛生法の施行規則の中で「嫌悪食品群」に含まれることとなり、その調理と販
売が法律上は禁止されるようになった。畜産物加工処理法の定める家畜の範囲からも犬
肉が除外され、犬の屠殺も禁止された。しかしそれは、あたかも大会期間中だけの期間
限定の法律であったかのようにその後有名無実化し、実際は完全に犬食が消えたわけで
はなかった。2 節でも言及した犬肉料理のひとつである補身湯も、「栄養湯」や「四季湯」
と名を変えて再登場している。これに対し、外国の動物保護団体のみならず、これを契
機に新たに設立された国内の動物保護団体からも批判が寄せられ、1991 年には動物保
護法も施行された。
合法的に犬肉の看板を上げてるのかいな、在日サイコ君?
http://www.all-creatures.org/ha/kaps.html
全世界で犬食のある国は中国、 ベトナム、 大韓民国しかないです。中国でもベトナムでも合法的ではない犬肉を、あろうことか韓国の首都ソウル市が合法的な畜産物に加えようとし、犬が合法にならないよう残っていた最後の法を改正しようとしています。もしも、 それが通過されたなら、犬たちの問題はほかの家畜たちのそれと同じになるということを意味していて、すべての犬たちの保護と安全は絶対に保障することができなくなるのです。
*** 一部で犬食のある台湾・香港・フィリピン・タイでは、犬肉が不法になりました。
犬猫は畜産物ではなかろうが、低脳。
どこかの在日朝鮮人が抜け道を作ったようだが、
これは犬肉の輸入を認めた検疫所の職員が
動物愛護法を理解していないバカだったということだ。
そして、一度通ると何も考えないのが役所の悪習。
大体、狂犬病が蔓延している中国の犬を輸入すること自体、検疫所は頭が逝かれている。
http://blog.kogenta.ciao.jp/?month=200512
ちなみに動物愛護法による畜産動物とは?
______________
* 「畜産農業に係るもの」とは、
乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競争用等の畜力の利用を目的として
飼育又は繁殖される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等をいいます。
動物の愛護と管理に関する法律違反被告事件
平成13年12月5日 判決
大阪地方裁判所
<事件の概要>
平成13年9月19日未明、住所不定無職の男性(47歳)が大阪市浪速区と大正区で、1匹千円で三味線の皮などを扱うヤミ業者に売ろうとして、 猫2匹を捕まえ、鉄棒で殴って殺した事件。
検察側は、「飼い猫、野良猫を問わず猫は愛護動物」との前提で男性を起訴、国選弁護人は「男性は野良猫を占有しておらず対象外」と無実を主張していたが、大阪地裁松山昇平裁判官は「飼い猫と野良猫を区別する理由はない」と判断し、量刑については「被告の行為は動物の生命を軽視したもので非難されるべきだが、反省している」とした上で、懲役6ヶ月執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。(求刑6ヶ月)
>ソウル市、20年ぶりに犬肉の衛生点検実施へ
ソープと同じなんだよ、言語不自由の低脳君。
本当は韓国でも禁止されてるのだよ、△違い君。
ただ、法治国家で無いので、日本のソープと同じで摘発しないのだ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=552019607&tid=ja7dfa4ha5afa58a5ijdd8n&sid=552019607&mid=20056
韓国でも犬食は禁止(’84)されているが 未だ法治国家ではない韓国である。
http://juntak.c.u-tokyo.ac.jp/ronshu/proof/veldkamp_4.pdf
、犬肉と犬焼酎は、1984 年、当時の第5 共和国政府(全斗煥大統領)に
よる食品衛生法の施行規則の中で「嫌悪食品群」に含まれることとなり、その調理と販
売が法律上は禁止されるようになった。畜産物加工処理法の定める家畜の範囲からも犬
肉が除外され、犬の屠殺も禁止された。しかしそれは、あたかも大会期間中だけの期間
限定の法律であったかのようにその後有名無実化し、実際は完全に犬食が消えたわけで
はなかった。2 節でも言及した犬肉料理のひとつである補身湯も、「栄養湯」や「四季湯」
と名を変えて再登場している。これに対し、外国の動物保護団体のみならず、これを契
機に新たに設立された国内の動物保護団体からも批判が寄せられ、1991 年には動物保
護法も施行された。
これは メッセージ 25112 (muamuamunn さん)への返信です.
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