著作物の翻訳権(著作権法27条)
投稿者: kakukakushikajika2006 投稿日時: 2006/12/06 00:24 投稿番号: [98932 / 118550]
著作権法
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
常識の有る人間なら、他人様の著作物を無断で翻訳し、「引用」では無く、丸ごと多数が閲覧する掲示板に乗せる事は謹むべきは明らかです。
さて、親告罪に関する私の見解は、イモノヤマ氏にとっては、「曲解」「誤解」かも知れませんが、そのこと自体は著作権の侵害に当たらないと言えます。
私が述べている「著作権侵害」は、「引用」とは言えない「何のコメントも無い・・・自らの主張を補強したり、著作物の主張を批判したりする為では無い、丸ごと無断転載」の事です。
私が書いた文章を批判する上で「それは、まるで何々と言うようなもの」と置き換えても、私はそのことを持ってして「著作権侵害」だとは騒いだりしません。
これは メッセージ 98931 (imonoyamashotengai さん)への返信です.
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