対イラク武力行使

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

政治家に指導されたがる人間…(哀れ)

投稿者: messi19 投稿日時: 2006/09/12 23:14 投稿番号: [96381 / 118550]
最近、小林節に影響を受けて「一七条憲法」をじっくり読んでみた。
憲法と言っても、近代国家に於ける憲法典と違って、官吏の心構えを説いたもので

【三曰。承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆地載。四時順行。万氣得通。地欲覆天。則致壊耳。是以君言臣承。上行下靡。故承詔必慎。不謹自敗。】

の様に、天皇に対する絶対服従を説いていたりして、時代錯誤の条文もあるが…

【五曰。絶餮棄欲。明辯訴訟。其百姓之訴。一日千事。一日尚尓。况乎累歳須治訟者。得利為常。見賄聴 。便有財之訟如石投水。乏者之訴似水投石。是以貧民則不知所由。臣道亦於焉闕。】

【十二曰。国司国造。勿斂百姓。国非二君。民無兩主。率土兆民。以王為主。所任官司。皆是王臣。何敢與公。賦斂百姓。】

【十七曰。夫事不可独断。必與衆宜論。少事是輕。不可必衆。唯逮論大事。若疑有失。故與衆相辨。辞則得理。】

の様に、公務員の腐敗や横暴・独善を戒めた条文も見られる。
マグナカルタより古い時代…既に、我が国には「憲法」とは官吏をある程度「縛る」規範であると言う考え方があったワケだ…

当然の事ながら、近代国家に於ける憲法とは、権力者に手枷・足枷をハメ、その専横から国民を守る役目を担っているワケである。

その権力の中心であり、「十七条憲法」に於ける官吏の最高峰である処の、「内閣総理大臣」に対して、我々はどのような態度で臨まなければならないか…
基本は、憲法を逸脱した権力行使が為されていないか、厳しい目で監視する事である。
憲法を守ってれば「可」…守っていなければ「不可」
取りたてて「優」「秀」を付ける必要など無く、あくまでも監視の対象でしか無いと言うことである

さて、次の総理大臣…公務員には憲法を守る義務(憲法99条)が有るにも関わらず、憲法改正を政治課題としている人の様だ
そのこと自体、違和感は有るが、直ちに違憲とは言えない事は認めるが
「集団的自衛権行使」の問題「国家と宗教」の問題等々、実行が先走る様な改正(改悪?)の「前倒し」が無いよう、十分に監視しなければならないだろう。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)