違法な米英による対イラク武力行使
投稿者: buttamurderer 投稿日時: 2006/03/26 08:02 投稿番号: [89584 / 118550]
多少手垢の付いた議論ではあるが、国際法を理解するものなら、アメリカとその他有志によるイラク侵攻は国連憲章・安保理決議・国際法上も疑義のある行動で有ったことは、既に常識化している。
先ず、国連憲章はその第2条4項において
「すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。 」
と規定している。
要するに、自衛目的以外の武力行使を禁止しているわけである。
しかし、国際情勢によっては加盟国が画急迫で明確な武力行使の対象となっている場合は、「決して無視はしない!」この事も憲章には明示してあるわけだ。
「第7章平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」の多くの条文は、安保理にその決定を委ねている。
例えば、
「第39条 安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。」
となっており、そして各段階を経た後・・・
「第42条 安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。」
とし、その後の武力行使に関しても安保理中心に進めらて行く事が明記されている。(詳しくは以下に)
http://www.unic.or.jp/know/kensyo.htm
それでは、安保理決議に照らして米英軍によるイラク侵攻に疑義は無いのか?といえば・・・大有り!と言う事であろう。
湾岸戦争の停戦の条件(安保理決議687)として、「大量破壊兵器の廃棄とその監視」について規定している。ご存知の通り、イラクはこの協定の履行に関して言えば、決して協力的ではなかったという事実がある。そこで、その非協力性を糾弾し、その誠実な履行(具体的にはUNMOVICとIAEAに協力しろと言う事)を促す、安保理決議1441が発動することとなった訳だ。
この決議には、「…国連憲章第七章にのっとって行動し…」と言う前提のもと、「13、これに関連し、安全保障理事会がイラクに対し、義務違反が続けば同国は重大な結果に直面するであろうと、再三警告してきたことを想起する。」と明示している。問題は、米英がこの項目を「義務違反が続けば自動的に武力行使の理由になる」と曲解したことにある。如何に、「重大な結果に直面するであろう」と決議が規定していても、重大な結果を規定し、実際に武力行使に踏み切るか否か、もう一段階の話し合いが必要であり、事実安保理の拒否権を持つ国の中に、「まだその段階には非ず」と主張する国があったわけで…これが、曲解と言われる根拠となるわけである。
さて、このような安保理決議に則った行動に関して疑義が生じても、「一般」国際法に規定される「自衛上の個別国家による対抗措置」も問題になるだろう。簡単に言えば、これが、アメリカの主張する「テロの脅威」である。例えば、9.11以降のアフガンへの攻撃がこれに当たると言えるのかもしれないが、イラクの場合は具体的にイラク政府とアルカイダとの9.11に関する個別・具体的の関連は国際的に認められた事実はない。また、この「対抗措置」の発動は、「安保理および国連がまったく機能せず、各国がその安全保障を最終的に自国自身で守らなくてはならない場合に限られる。」と解する事が通説となっていると思う。未だイラク問題は「安保理にその解決は委ねられている」(例えば安保理決議1154等)状況にある以上は、「一般国際法上の対抗措置」に対象とはなり得ないと見ることが妥当であろう。
このように、米英によるイラク攻撃は、国際法上容認されざる行為と言えよう。
先ず、国連憲章はその第2条4項において
「すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。 」
と規定している。
要するに、自衛目的以外の武力行使を禁止しているわけである。
しかし、国際情勢によっては加盟国が画急迫で明確な武力行使の対象となっている場合は、「決して無視はしない!」この事も憲章には明示してあるわけだ。
「第7章平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」の多くの条文は、安保理にその決定を委ねている。
例えば、
「第39条 安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。」
となっており、そして各段階を経た後・・・
「第42条 安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。」
とし、その後の武力行使に関しても安保理中心に進めらて行く事が明記されている。(詳しくは以下に)
http://www.unic.or.jp/know/kensyo.htm
それでは、安保理決議に照らして米英軍によるイラク侵攻に疑義は無いのか?といえば・・・大有り!と言う事であろう。
湾岸戦争の停戦の条件(安保理決議687)として、「大量破壊兵器の廃棄とその監視」について規定している。ご存知の通り、イラクはこの協定の履行に関して言えば、決して協力的ではなかったという事実がある。そこで、その非協力性を糾弾し、その誠実な履行(具体的にはUNMOVICとIAEAに協力しろと言う事)を促す、安保理決議1441が発動することとなった訳だ。
この決議には、「…国連憲章第七章にのっとって行動し…」と言う前提のもと、「13、これに関連し、安全保障理事会がイラクに対し、義務違反が続けば同国は重大な結果に直面するであろうと、再三警告してきたことを想起する。」と明示している。問題は、米英がこの項目を「義務違反が続けば自動的に武力行使の理由になる」と曲解したことにある。如何に、「重大な結果に直面するであろう」と決議が規定していても、重大な結果を規定し、実際に武力行使に踏み切るか否か、もう一段階の話し合いが必要であり、事実安保理の拒否権を持つ国の中に、「まだその段階には非ず」と主張する国があったわけで…これが、曲解と言われる根拠となるわけである。
さて、このような安保理決議に則った行動に関して疑義が生じても、「一般」国際法に規定される「自衛上の個別国家による対抗措置」も問題になるだろう。簡単に言えば、これが、アメリカの主張する「テロの脅威」である。例えば、9.11以降のアフガンへの攻撃がこれに当たると言えるのかもしれないが、イラクの場合は具体的にイラク政府とアルカイダとの9.11に関する個別・具体的の関連は国際的に認められた事実はない。また、この「対抗措置」の発動は、「安保理および国連がまったく機能せず、各国がその安全保障を最終的に自国自身で守らなくてはならない場合に限られる。」と解する事が通説となっていると思う。未だイラク問題は「安保理にその解決は委ねられている」(例えば安保理決議1154等)状況にある以上は、「一般国際法上の対抗措置」に対象とはなり得ないと見ることが妥当であろう。
このように、米英によるイラク攻撃は、国際法上容認されざる行為と言えよう。
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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