対イラク武力行使

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「自由の先駆者」を語る資格に劣るアメリカ

投稿者: immoralbeloved 投稿日時: 2006/03/13 17:35 投稿番号: [88960 / 118550]
市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)

第四条

1   国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合においてその緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。

2   一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第十一条、第十五条、第十六条並びに第十八条の規定に違反することを許すものではない。

3   義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じてこの規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、同事務総長を通じてその旨通知する。

第五条

1   この規約のいかなる規定も、国、集団又は個人が、この規約において認められる権利及び自由を破壊し若しくはこの規約に定める制限の範囲を超えて制限することを目的とする活動に従事し又はそのようなことを目的とする行為を行う権利を有することを意味するものと解することはできない。

第七条

  何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない。特に、何人も、その自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けない。

第九条

1   すべての者は、身体の自由及び安全についての権利を有する。何人も、恣意的に逮捕され又は抑留されない。何人も、法律で定める理由及び手続によらない限り、その自由を奪われない。

第十条

1   自由を奪われたすべての者は、人道的にかつ人間の固有の尊厳を尊重して、取り扱われる。


アブグレイブやグアンタナモ、その他欧州に設置されているというBlack Prisonにおいて、これらの規約は守られたのだろうか。否である。

果たして、アメリカは自由の提供者(provider)なのか。
たしかに自国民には自由を提供し保証しているかもしれない。
だが、他国民に対してはどうか。

イラクでの一連の出来事は、アメリカが自由のproviderではなく
自由の強奪者(extortionist)であることを示しているのではないか。

自由は、常にそこにあるものな筈ではないのか。
それを強奪する権利を、この規約は否定しているはずだ。

アメリカの行いは、最も国際コンセンサスの通った基本的な人権規約に反するものだ。

その国に人権・人道を語る資格など、あるはずもない。まして他国の人権問題を指摘し、国連で人権理事会の理事国に居座ろうなどと片腹痛い話である。

この一連の事実を知って、さすがに愕然とした。
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