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宣言も規約も守らないrogue stateアメリカ

投稿者: immoralbeloved 投稿日時: 2006/03/13 17:29 投稿番号: [88959 / 118550]
世界人権宣言は単なる「宣言」だった

まず、世界人権宣言は単なる宣言であり法的拘束力はないそうだ。

「米国の提出した章典条項案、フランスの提出した宣言条項案を基礎に審議した結果、法的な拘束力はないが人権保障の目標ないし基準を宣言する人権宣言と法的な拘束力をもつ人権規約の双方が必要であるとして、その草案を国連人権委員会に提出しました。」

つまり、国際法の原則でいえば、アメリカには世界人権宣言を厳守する義務はないということが言えるようだ。

だが、この後が面白い。
世界に民主主義を広めようとするアメリカの人権主義の実態が垣間見れる。

では、法的拘束力のある人権規約(convention)についてはどうか。

まず人権規約A(社会権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)だが、締約国リストを興味深いことがわかる。

2005年7月20日現在   署名国数66/締約国数151
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_001_1.html

この151ヵ国の中にアメリカの名はない。アメリカは1977.10.5に署名しただけだ。
つまり、アメリカはこの条約がいかに多くの国によって批准されていて慣習国際法の地位を獲得していても、アメリカには理屈としてはこの条約に従う義務はない。そこまでは百歩譲るとしよう。

片や、「自由の先駆者」Vanguard of Democraryを名乗るのだからさすがに自由権に関する人権規約B(市民的及び政治的権利に関する国際規約)についてはどうか。よかった。名前がある。つまり、遵守する責任がある。

2005年7月20日現在   署名国数67/締約国数154
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001_1.html

自由の国アメリカは、1992. 6. 8にこの条約に批准している。素晴らしい。
1992年。なるほど、冷戦終結直後だ。冷戦期は人権など守る気は到底なかったらしい。しかしどうやら冷戦後も、自国民以外の人権を守る気など、さらさらなかったようである。
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