Re: 自衛隊法・・・又貝?
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2006/01/20 23:58 投稿番号: [87195 / 118550]
やれやれ・・
>(防衛招集、国民保護等招集及び災害招集)第70条
長官は、次の各号に掲げる場合には、内閣総理大臣の承認を得て、
【予備自衛官に対し】、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。
【予備自衛官】の召集についてですが?
↓
★予備自衛官制度
自衛官未経験者を予備自衛官補として採用し、所要の教育訓練を経た後、予備自衛官として任用する制度です。国民に広く自衛隊に接する機会を設け、防衛基盤の育成・拡大を図るとの視点に立って、将来にわたり、予備自衛官の勢力を安定的に確保し、更に情報通信技術(IT)革命や自衛隊の役割の多様化等を受け、民間の優れた専門技能を有効に活用し得るよう、予備自衛官制度へ公募制(予備自衛官補制度)を導入しました。
私の言ったのは、これ↓
★2
長官又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。
これは メッセージ 87193 (yankeejapan さん)への返信です.
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