自衛隊法
投稿者: yankeejapan 投稿日時: 2006/01/20 23:48 投稿番号: [87193 / 118550]
(防衛招集、国民保護等招集及び災害招集)第70条
長官は、次の各号に掲げる場合には、内閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。
1.第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、必要があると認めるとき防衛招集命令書による防衛招集命令
2.第77条の4の規定により国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第3項に規定する国民の保護のための措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)又は緊急対処保護措置(同法第 172条第1項に規定する緊急対処保護措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)を実施するため部隊等を派遣する場合において、特に必要があると認めるとき
国民保護等招集命令書による国民保護等招集命令
3.第83条第2項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合において、特に必要があると認めるとき災害招集命令書による災害招集命令
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