対イラク武力行使

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大統領命令12,333号

投稿者: yankeejapan 投稿日時: 2005/12/21 21:11 投稿番号: [85875 / 118550]
クリントン合意

  2000年2月、NSAは「電子調査活動を行う際の諜報機関における法的基準」というレポートを議会に提出した。そこで、通信傍受の正当化のため重要な二つの法律が示された。
一つは、1978年外国情報活動監視法(Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978)である。この法律では、外国政府機関および外国人、外国勢力のエージェントとして雇われているあらゆる人物を対象にした、通信傍受、諜報活動は、大統領が司法長官を通じて、1年以内であれば裁判所の許可令状なしで電子的監視による情報の収集を正当化できるとされている。

  既に米国では解決済み。
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