Re: 盗聴ノンスキャンダル
投稿者: immoralbeloved 投稿日時: 2005/12/21 16:14 投稿番号: [85864 / 118550]
国家が安全保障上の理由と称して「機密情報」とする情報について、
それが事実上Classified InformationとしてFreedom of Information Actの
適用外であることが明白でない限り、憲法規定上及びFIAが保証する
people's right to know(知る権利)が優先される
また国家が「機密情報」とする情報がFIAの適用対象外であり、かつ
FISAの規定に基づいた運用がなされていない場合、
その情報を公開しないという事実は国家による情報の隠蔽を意味する
この場合、プレスによる隠蔽情報の公開は、
実際に情報が機密扱いとされておりFIAの適用外である場合のみ、
プレスの側の行動に違法性が認められることとなる
仮にこのたび報じられた情報が国家安全保障機密であるならば、
特定プレスによる情報の公開が社会に露見した時点でその違法性を
指摘し、然るべき法的措置がとられるはずである
すなわち国家による告訴が行われていない現時点において、
特定プレスによる情報公開が国家機密の漏えいであったと、
そう判断する材料は現存していないと言い切れるであろう
これは メッセージ 85863 (oxnardnokakashi さん)への返信です.
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