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アメリカ合衆国憲法、大統領

投稿者: comcomcom3jp 投稿日時: 2005/12/05 00:04 投稿番号: [85233 / 118550]
アメリカ合衆国憲法
第二条   〔行政府〕
第二節   (一)大統領は、合衆国の陸海軍および合衆国の軍務に実際に就くため召集された各州の民兵の最高司令官である。大統領は行政各部の長官から、それぞれの部の職務に関するいかなる事項についても、文書による意見を求めることができる。大統領はまた合衆国に対する犯罪につき、弾劾の場合を除いて、刑の執行延期および恩赦を行う権限を有する。
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