公安部・資料
投稿者: asahisihnbun 投稿日時: 2005/10/21 23:40 投稿番号: [83175 / 118550]
公安捜査は基本的に情報収集であり、逮捕はしない
公安総務課 日米防衛協定関連、公安特化隊
(1) 部内の庶務に関すること。
(2) 公安警察の管理、指導及び総合的調整に関すること。
(3) 公安警察官の実務教養に関すること。
(4) 公安機動捜査隊の運用及び連絡調整に関すること。
(5) 警備情報(他の分掌に属するものを除く。)に関すること。
(6) 警備犯罪(他の分掌に属するものを除く。)の取締りに関すること。
(7) 部内他課の分掌に属しないこと。
公安第一課 学生運動、過激派捜査
(1) 極左的主張に基づく暴力主義的破壊活動(以下「極左活動」という。)に係る警備情報(公安第二課の分掌に属するものを除く。)に関すること。
(2) 極左活動に随伴する警備犯罪(公安第二課の分掌に属するものを除く。)の取締りに関すること。
公安第二課 労働争議、集団犯罪
(1) 極左活動に随伴する警備犯罪の総合的対策に関すること。
(2) 労働紛争議及び極左活動に係る警備情報(公安第一課の分掌に属するものを除く。)に関すること。
(3) 労働紛争議及び極左活動に随伴する警備犯罪(公安第一課の分掌に属するものを除く。)の取締りに関すること。
公安第三課 右翼関係
(1) 極端な国家主義、民族主義的主張に基づく暴力主義的活動(以下「右翼活動」という。)に係る警備情報に関すること。
(2) 右翼活動に随伴する警備犯罪の取締りに関すること。
公安第四課 資料収集
(1) 公安警察に関する資料の収集及び整備に関すること。
(2) 公安警察の統計に関すること。
外事第一課 アジア以外の外国人の諜報活動
(1) 外国人に係る警備情報(他の分掌に属するものを除く。)に関すること。
(2) 外国人に係る警備犯罪、外事関係法令違反事件等の取締りに関すること(他の分掌に属するものを除く。)。
(3) 外交使節、領事その他外国人の取扱いに関すること。
外事第二課 主に北朝鮮関連の諜報活動
(1) アジア地域の外国人に係る警備情報(外事第三課の分掌に属するものを除く。)に関すること。
(2) アジア地域の外国人に係る警備犯罪、外事関係法令違反事件等の取締りに関すること(外事第三課の分掌に属するものを除く。)。
外事第三課
(1) 外国人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的の達成を意図して行われる極左的主張その他の主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。以下同じ。)に係る警備情報に関すること。
(2) 外国人によるテロリズムに係る犯罪の取締りに関すること。
(3) 警備犯罪の特命事項の捜査に関すること。
公安総務課 日米防衛協定関連、公安特化隊
(1) 部内の庶務に関すること。
(2) 公安警察の管理、指導及び総合的調整に関すること。
(3) 公安警察官の実務教養に関すること。
(4) 公安機動捜査隊の運用及び連絡調整に関すること。
(5) 警備情報(他の分掌に属するものを除く。)に関すること。
(6) 警備犯罪(他の分掌に属するものを除く。)の取締りに関すること。
(7) 部内他課の分掌に属しないこと。
公安第一課 学生運動、過激派捜査
(1) 極左的主張に基づく暴力主義的破壊活動(以下「極左活動」という。)に係る警備情報(公安第二課の分掌に属するものを除く。)に関すること。
(2) 極左活動に随伴する警備犯罪(公安第二課の分掌に属するものを除く。)の取締りに関すること。
公安第二課 労働争議、集団犯罪
(1) 極左活動に随伴する警備犯罪の総合的対策に関すること。
(2) 労働紛争議及び極左活動に係る警備情報(公安第一課の分掌に属するものを除く。)に関すること。
(3) 労働紛争議及び極左活動に随伴する警備犯罪(公安第一課の分掌に属するものを除く。)の取締りに関すること。
公安第三課 右翼関係
(1) 極端な国家主義、民族主義的主張に基づく暴力主義的活動(以下「右翼活動」という。)に係る警備情報に関すること。
(2) 右翼活動に随伴する警備犯罪の取締りに関すること。
公安第四課 資料収集
(1) 公安警察に関する資料の収集及び整備に関すること。
(2) 公安警察の統計に関すること。
外事第一課 アジア以外の外国人の諜報活動
(1) 外国人に係る警備情報(他の分掌に属するものを除く。)に関すること。
(2) 外国人に係る警備犯罪、外事関係法令違反事件等の取締りに関すること(他の分掌に属するものを除く。)。
(3) 外交使節、領事その他外国人の取扱いに関すること。
外事第二課 主に北朝鮮関連の諜報活動
(1) アジア地域の外国人に係る警備情報(外事第三課の分掌に属するものを除く。)に関すること。
(2) アジア地域の外国人に係る警備犯罪、外事関係法令違反事件等の取締りに関すること(外事第三課の分掌に属するものを除く。)。
外事第三課
(1) 外国人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的の達成を意図して行われる極左的主張その他の主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。以下同じ。)に係る警備情報に関すること。
(2) 外国人によるテロリズムに係る犯罪の取締りに関すること。
(3) 警備犯罪の特命事項の捜査に関すること。
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