11月にブッシュが来るのか・・なーーる
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2005/10/21 23:25 投稿番号: [83169 / 118550]
◆10月15日、米軍厚木基地監視の3名が不当逮捕
【11月ブッシュ来日前の反戦運動弾圧を許すな 】
エコアクションかながわ
10月15日、午前9時40分ごろ、神奈川県警公安3課は、
米海軍厚木基地に隣接するマンションの8階の非常階段で基地監視行動を行っていた
エコアクションかながわのAさん、厚木基地を考える会のBさん、平和をつくる大和市民の会のCさんの3名を
「正当な理由が無いのに他人の建物に入った」として、住居侵入容疑で現行犯逮捕した。
よく16日には、Aさんら3名の自宅に家宅捜索を強行した。
神奈川県警公安3課は、逮捕時にAさんら3人は双眼鏡を持ち、逮捕警官に「(米軍厚木)基地を見ていた」と話したと発表している(「朝日新聞」神奈川版より)。
逮捕されたAさんら3名は基地への監視行動を行っていた。
マンションの非常階段というオープンスペースで基地監視を行っていたことは、【住居侵入容疑には該当しない。】
何故なら住民等は誰一人、口頭で建物外に出ることなど要求してなく、
ただ弾圧をするために神奈川県警公安3課が3名を逮捕したにすぎないのだからだ。
そもそも法律上、基地監視を目的にマンションの非常階段に立ち入っただけで
【住居侵入罪に問われるなどといったことはありえない。】
昨年2月立川市内の防衛庁官舎で、
イラク派兵に反対する内容のビラを投函した市民グループ「立川自衛隊監視テント村」のメンバー3人が、
同じく住居侵入罪の容疑で逮捕・起訴される事件があったが、
昨年12月16日、【東京地方裁判所八王子支部は無罪判決を下している。】
同判決は、防衛庁官舎敷地内への立ち入りを住居侵入罪の構成要件を満たすとしたものの、
①管理人ないし住人から「入るな」という明確な意思表示があったわけではない、
②ビラの内容自体が「威力」(人の意思を制圧するに足る有形・無形の勢力)をちらつかせるものではない、
③法によって保護されるべき住人の何らかの利益が侵害されたわけではない(プライバシー侵害は非常に軽微)
などの事実を詳細に認定した上で、
「ビラ入れが憲法21条1項で保障された政治的表現活動の一つとして民主主義社会の根幹をなす事を考えれば、刑事罰に値するほどの違法性はない」
「被告らの行為は政治的表現活動であり、商業宣伝ビラより優越的地位が認められる」と無罪判決を言い渡した。
今回の場合はビラさえ持っていない。
法によって保護されるべき住民の何らかの利益が侵害されたわけではまったくないのだ。
立川反戦ビラ入れ裁判判決から考えても、
Aさんら3名の基地監視行動が「刑罰を加えるほどの違法性がない」ことは明らかだ。
【そもそも厚木基地をはじめ在日米軍基地は、私たち日本国民の血税によって維持されている。】
私たち日本の国民には、米軍基地がどのように使われているのかを知る、当然の権利がある。
米軍基地監視は、日本国憲法が保障する基本的人権・国民主権の正当な行使なのである。
それを住居侵入容疑に仕立て上げるなど文字通り弾圧のための弾圧だ。
おりしも来月(11月)中旬にはブッシュ大統領の来日が予定されている。
町村信孝外相は10月14日付の英紙「フィナンシャル・タイムズ」のインタビューで、
在日米軍再編協議について「現在、最終段階に入っている。両国は月内の合意を目指して努力している」と語り、
ブッシュ来日までに、キャンプ座間や沖縄などでの在日米軍基地の移転問題を
「日米間で解決する」=再編強化を受け入れる意向を明らかにしている。
Aさんら3名の基地監視行動に対する狙い打ち弾圧は、
ブッシュ来日――米軍再編(トランスフォーメーション)に向けた反戦運動弾圧以外のなにものでもないのだ。
対米追随一辺倒の小泉政権と、その意を受けた公安警察は、
Aさんらの逮捕によって全国各地の基地監視行動・反基地運動を妨害し、
米軍基地の現状を国民の目から覆い隠し、
米軍基地のさらなる再編・強化に手を貸そうとしているのだ。
神奈川県警公安3課は直ちに3名を釈放せよ。日本公安警察は米軍に雇われているのか。
日本の民主主義をはぐくむためにこそ職務をまっとうすべきだ。
★なお、Aさんら3名は10月17日夜7時すぎ、処分保留のまま釈放された。
http://www.bund.org/index.shtml
【11月ブッシュ来日前の反戦運動弾圧を許すな 】
エコアクションかながわ
10月15日、午前9時40分ごろ、神奈川県警公安3課は、
米海軍厚木基地に隣接するマンションの8階の非常階段で基地監視行動を行っていた
エコアクションかながわのAさん、厚木基地を考える会のBさん、平和をつくる大和市民の会のCさんの3名を
「正当な理由が無いのに他人の建物に入った」として、住居侵入容疑で現行犯逮捕した。
よく16日には、Aさんら3名の自宅に家宅捜索を強行した。
神奈川県警公安3課は、逮捕時にAさんら3人は双眼鏡を持ち、逮捕警官に「(米軍厚木)基地を見ていた」と話したと発表している(「朝日新聞」神奈川版より)。
逮捕されたAさんら3名は基地への監視行動を行っていた。
マンションの非常階段というオープンスペースで基地監視を行っていたことは、【住居侵入容疑には該当しない。】
何故なら住民等は誰一人、口頭で建物外に出ることなど要求してなく、
ただ弾圧をするために神奈川県警公安3課が3名を逮捕したにすぎないのだからだ。
そもそも法律上、基地監視を目的にマンションの非常階段に立ち入っただけで
【住居侵入罪に問われるなどといったことはありえない。】
昨年2月立川市内の防衛庁官舎で、
イラク派兵に反対する内容のビラを投函した市民グループ「立川自衛隊監視テント村」のメンバー3人が、
同じく住居侵入罪の容疑で逮捕・起訴される事件があったが、
昨年12月16日、【東京地方裁判所八王子支部は無罪判決を下している。】
同判決は、防衛庁官舎敷地内への立ち入りを住居侵入罪の構成要件を満たすとしたものの、
①管理人ないし住人から「入るな」という明確な意思表示があったわけではない、
②ビラの内容自体が「威力」(人の意思を制圧するに足る有形・無形の勢力)をちらつかせるものではない、
③法によって保護されるべき住人の何らかの利益が侵害されたわけではない(プライバシー侵害は非常に軽微)
などの事実を詳細に認定した上で、
「ビラ入れが憲法21条1項で保障された政治的表現活動の一つとして民主主義社会の根幹をなす事を考えれば、刑事罰に値するほどの違法性はない」
「被告らの行為は政治的表現活動であり、商業宣伝ビラより優越的地位が認められる」と無罪判決を言い渡した。
今回の場合はビラさえ持っていない。
法によって保護されるべき住民の何らかの利益が侵害されたわけではまったくないのだ。
立川反戦ビラ入れ裁判判決から考えても、
Aさんら3名の基地監視行動が「刑罰を加えるほどの違法性がない」ことは明らかだ。
【そもそも厚木基地をはじめ在日米軍基地は、私たち日本国民の血税によって維持されている。】
私たち日本の国民には、米軍基地がどのように使われているのかを知る、当然の権利がある。
米軍基地監視は、日本国憲法が保障する基本的人権・国民主権の正当な行使なのである。
それを住居侵入容疑に仕立て上げるなど文字通り弾圧のための弾圧だ。
おりしも来月(11月)中旬にはブッシュ大統領の来日が予定されている。
町村信孝外相は10月14日付の英紙「フィナンシャル・タイムズ」のインタビューで、
在日米軍再編協議について「現在、最終段階に入っている。両国は月内の合意を目指して努力している」と語り、
ブッシュ来日までに、キャンプ座間や沖縄などでの在日米軍基地の移転問題を
「日米間で解決する」=再編強化を受け入れる意向を明らかにしている。
Aさんら3名の基地監視行動に対する狙い打ち弾圧は、
ブッシュ来日――米軍再編(トランスフォーメーション)に向けた反戦運動弾圧以外のなにものでもないのだ。
対米追随一辺倒の小泉政権と、その意を受けた公安警察は、
Aさんらの逮捕によって全国各地の基地監視行動・反基地運動を妨害し、
米軍基地の現状を国民の目から覆い隠し、
米軍基地のさらなる再編・強化に手を貸そうとしているのだ。
神奈川県警公安3課は直ちに3名を釈放せよ。日本公安警察は米軍に雇われているのか。
日本の民主主義をはぐくむためにこそ職務をまっとうすべきだ。
★なお、Aさんら3名は10月17日夜7時すぎ、処分保留のまま釈放された。
http://www.bund.org/index.shtml
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