国連海洋法条約
投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2005/10/05 20:53 投稿番号: [81712 / 118550]
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油田の問題は何も中国が領海侵犯を犯してる訳では無くEEZの境目で掘削して日本側のEEZ内に跨るから辞めてくれって話でしょ。日本も全く同じ事をして対抗すればいい話だと思いますけど。ただ先行してる中国に追いつけないから何とかして頂戴って鳴きついてるのが日本って構図です。そういった構図では国際的に日本に同情は集まらないと思います。そんな環境の中、中国から日本に軍事的圧力等をかける意味は見出せないと思います。
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【国連海洋法条約】
第77条(大陸棚に対する沿岸国の権利)
1 沿岸国は、大陸棚を探査し及びその天然資源を開発するため、大陸棚に対して主権的権利を行使する。
2 1の権利は、沿岸国が大陸棚を探査せず又はその天然資源を開発しない場合においても、当該沿岸国の明示の同意なしにそのような活動を行うことができないという意味において、排他的である。
3 大陸棚に対する沿岸国の権利は、実効的な若しくは名目上の先占又は明示の宣言に依存するものではない。
4 この部に規定する天然資源は、海底及びその下の鉱物その他の非生物的資源並びに定着性の種族に属する生物、すなわち、採捕に適した段階において海底若しくはその下で静止しており又は絶えず海底若しくはその下に接触していなければ動くことのできない生物から成る。
第81条(大陸棚における掘削)
沿岸国は、大陸棚におけるあらゆる目的のための掘削を許可し及び規制する排他的権利を有する。
第83条(向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定)
1 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定は、衡平な解決を達成するために、国際司法裁判所規程第38条に規定する国際法に基づいて合意により行う。
2 関係国は、合理的な期間内に合意に達することができない場合には、第15部に定める手続きに付する。
3 関係国は、1の合意に達するまでの間、理解及び協力の精神により、実際的な性質を要する暫定的な取極を締結するため及びそのような過渡的期間において最終的な合意への到達を危うくし又は妨げないためにあらゆる努力を払う。暫定的な取極は、最終的な境界画定に影響を及ぼすものではない。
4 関係国間において効力を有する合意がある場合には、大陸棚の境界画定に関する問題は、当該合意に従って解決する。
たとえ中国が掘削している場所が日本のEEZでない場合でも、天然ガスが日本側EEZの海底に埋蔵されている可能性がある場合は第77条に抵触します。
日本政府は、上記の可能性の検討を行うために、海底地質構造のデータの提供を中国に要求しました。しかし、データの提供の申し入れに対応せずガス田開発を進めた中国は第77条及び第83条に反していると言えます。
また、第83条にあるとおり、日本と中国の間では国際法に従って合意が形成される迄は境界線が未確定の状態であり、中間線の中国側であっても中国の排他的経済水域と決定しているわけではないのです。
ですので、決定されていない排他的経済水域での海底資源開発自体が許されるかどうかも不明の事柄です。
日本政府からの境界画定のための交渉にも応じず、開発という既成事実を積み重ねつづける中国政府の行動は、国連海洋法条約からも理が存在していないことは明らかです。
そのような政府に対して日本政府が警戒感を抱くことは当然だと思われます。
油田の問題は何も中国が領海侵犯を犯してる訳では無くEEZの境目で掘削して日本側のEEZ内に跨るから辞めてくれって話でしょ。日本も全く同じ事をして対抗すればいい話だと思いますけど。ただ先行してる中国に追いつけないから何とかして頂戴って鳴きついてるのが日本って構図です。そういった構図では国際的に日本に同情は集まらないと思います。そんな環境の中、中国から日本に軍事的圧力等をかける意味は見出せないと思います。
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【国連海洋法条約】
第77条(大陸棚に対する沿岸国の権利)
1 沿岸国は、大陸棚を探査し及びその天然資源を開発するため、大陸棚に対して主権的権利を行使する。
2 1の権利は、沿岸国が大陸棚を探査せず又はその天然資源を開発しない場合においても、当該沿岸国の明示の同意なしにそのような活動を行うことができないという意味において、排他的である。
3 大陸棚に対する沿岸国の権利は、実効的な若しくは名目上の先占又は明示の宣言に依存するものではない。
4 この部に規定する天然資源は、海底及びその下の鉱物その他の非生物的資源並びに定着性の種族に属する生物、すなわち、採捕に適した段階において海底若しくはその下で静止しており又は絶えず海底若しくはその下に接触していなければ動くことのできない生物から成る。
第81条(大陸棚における掘削)
沿岸国は、大陸棚におけるあらゆる目的のための掘削を許可し及び規制する排他的権利を有する。
第83条(向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定)
1 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定は、衡平な解決を達成するために、国際司法裁判所規程第38条に規定する国際法に基づいて合意により行う。
2 関係国は、合理的な期間内に合意に達することができない場合には、第15部に定める手続きに付する。
3 関係国は、1の合意に達するまでの間、理解及び協力の精神により、実際的な性質を要する暫定的な取極を締結するため及びそのような過渡的期間において最終的な合意への到達を危うくし又は妨げないためにあらゆる努力を払う。暫定的な取極は、最終的な境界画定に影響を及ぼすものではない。
4 関係国間において効力を有する合意がある場合には、大陸棚の境界画定に関する問題は、当該合意に従って解決する。
たとえ中国が掘削している場所が日本のEEZでない場合でも、天然ガスが日本側EEZの海底に埋蔵されている可能性がある場合は第77条に抵触します。
日本政府は、上記の可能性の検討を行うために、海底地質構造のデータの提供を中国に要求しました。しかし、データの提供の申し入れに対応せずガス田開発を進めた中国は第77条及び第83条に反していると言えます。
また、第83条にあるとおり、日本と中国の間では国際法に従って合意が形成される迄は境界線が未確定の状態であり、中間線の中国側であっても中国の排他的経済水域と決定しているわけではないのです。
ですので、決定されていない排他的経済水域での海底資源開発自体が許されるかどうかも不明の事柄です。
日本政府からの境界画定のための交渉にも応じず、開発という既成事実を積み重ねつづける中国政府の行動は、国連海洋法条約からも理が存在していないことは明らかです。
そのような政府に対して日本政府が警戒感を抱くことは当然だと思われます。
これは メッセージ 81711 (roppongihorizu さん)への返信です.
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