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首相の靖国参拝違憲判決は確定!

投稿者: fufufusan 投稿日時: 2005/09/30 19:08 投稿番号: [81409 / 118550]
「判決」でいいのさ、アフラー君。
君は「判決」ではなくて「判断」だなどと言ってるが、
そんな恥ずかしいことを言わないようにしてくれたまえ。

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050930-00000032-mai-soci
社会ニュース - 9月30日(金)10時31分

<首相靖国参拝>大阪高裁、初の違憲判断   職務行為と認定

小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法が定めた政教分離に違反し、精神的苦痛を受けたと主張し、旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾先住民族の遺族ら188人が首相と国、靖国神社に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪高裁(大谷正治裁判長)は30日、参拝は首相の職務行為と認定したうえで「憲法の禁止する宗教的活動にあたる」と高裁段階で初の違憲判断を示した。賠償請求は認めず、原告側の控訴を棄却した。原告側が「実質勝訴」とみて上告しなければ、請求は棄却されているため、国側が判決理由を不服として上告することは事実上難しく、判決は確定することになる。

◇賠償請求は棄却

小泉首相の靖国参拝を巡る同種訴訟は全国6地裁で7件起こされ、違憲判断は、04年4月の福岡地裁判決(確定)以来2回目。今回の判決は、福岡地裁の判断を踏襲したものといえる。高裁判決は、7月の大阪高裁(別の原告団)と今月29日の東京高裁と2回あるが、憲法判断せずに原告側が敗訴している。

判決は、(1)参拝は、首相就任前の公約の実行としてなされた(2)首相は参拝を私的なものと明言せず、公的立場での参拝を否定していない(3)首相の発言などから参拝の動機、目的は政治的なものである――などと指摘し、「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断した。

さらに、参拝は客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為と判断し、国内外の強い批判にもかかわらず参拝を継続しており参拝実施の意図は強固だったとして「国は靖国神社と意識的に特別のかかわり合いを持った」と指摘。「国が靖国神社を特別に支援し、他の宗教団体と異なるとの印象を与え、特定の宗教に対する助長、促進になると認められる」と述べ、憲法20条3項の禁止する宗教的活動と結論付けた。

一方で、原告の思想や信教の自由などを圧迫、干渉するような利益の侵害はないとして首相らの賠償責任を否定した。

昨年5月の1審判決は「国の機関としての総理大臣の職務行為とは言えない」と私的参拝と判断、憲法判断せずに請求を棄却。原告側が控訴していた。

小泉首相は01年8月、02年4月、03年1月、04年1月の計4回、靖国神社に参拝。秘書官を同行して公用車で訪れ、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳、献花料は私費で支払っていた。訴訟で首相側は「個人の思想、信条に基づくもの」と私的参拝を主張している。【一色昭宏】

▽細田博之官房長官の話   基本的には国の勝訴だが、そのような(違憲との)見解が出されたことは、首相は従来、私的参拝と言ってきているので、たいへん遺憾だ。私人としての参拝なので、(今後の参拝が)影響されるのかされないのか分からない。

▽高金素梅・原告団長の話   大阪高裁は正義に向けて一歩踏み出したが、反省と謝罪と賠償が判決に含まれなかったことには怒りを感じる。小泉首相はもう靖国神社を参拝すべきではない。

■大阪高裁判決の骨子■
・小泉首相の参拝は、内閣総理大臣としての職務行為と認めるのが相当
・参拝で国は靖国神社と特別のかかわり合いを持った。特定の宗教を助長し、相当の限度を超えており、憲法の禁止する宗教的活動に当たる
・参拝で原告の思想、信教の自由などについて利益が侵害されたと認めることはできず、小泉首相、国、靖国神社の責任を認めることはできない

【ことば】靖国神社   1869(明治2)年、戊辰(ぼしん)戦争の戦死者慰霊のため、「東京招魂社」として創建、1879年に靖国神社と改称された。第二次世界大戦の戦没者ら約246万6500柱を祭神とし、戦後はGHQ(連合国軍総司令部)の指令で宗教法人になった。1959年から、B、C級戦犯の合祀(ごうし)が始まり、78年には、東条英機元首相らA級戦犯14人が合祀された。所在地は東京都千代田区。

(毎日新聞) - 9月30日16時31分更新
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