対イラク武力行使

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>特措法の根拠は?

投稿者: battamama 投稿日時: 2005/09/25 21:04 投稿番号: [80988 / 118550]
>イラク派遣に際して明確に合憲だと政府は公式に言ったのでしょうか?

合憲でないという自覚から、当然特措法を制定したのでしょうし、更にその特措法の定められている自衛隊の活動地域条件を強調する意味で「サマワは非戦等地域」という詭弁になったのでしょうね。
憲法9条第2項では、第1項にある「戦争の放棄」を受けて、戦力の放棄を謳っています。それでも戦力について、「自衛のための必要最小限」の実力に留まる限りは、「自衛力」として保持することは、憲法上何ら問題ありません。
しかし、サマワに派遣された自衛隊は最新鋭の現代兵器で武装しています。これを必要最小限の装備と見るかどうかが、この問題の分かれ道というか、論点になるのでしょう。
いずれにしても、益々危険地域となったサマワに長期間駐留する為には、憲法改正は必至の課題となることでしょうし、実際に来年自衛隊を防衛する国が撤退するとなると、嫌でも交戦権(憲法9条第2項)を解除せざるを得なくなってくるでしょうね。

石油の問題に関しては、現段階の依存度のみにかかわらず、アメリカがイラクの石油権を握ることによる、石油のコストダウンにも日本の国益を見いだしたのかも知れません。(現実は予期せぬ自然災害なども生じて、逆の現象が起こっていますが。)
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