対イラク武力行使

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対イラク武力行使

投稿者: bakayuumongabakajyai 投稿日時: 2005/08/03 18:47 投稿番号: [76464 / 118550]
安保理決議はイラク攻撃を認めていない

  アメリカは、イラク攻撃の法的根拠として、安保理決議678,687で武力行使が認められていると主張している。日本政府も、これらの決議と1441決議の累積効果で武力行使が正当化されると主張しているが、1441決議でイラクの687決議不履行が認定されたから、687決議に基づく停戦は失効し、678決議による武力行使の権限が復活したというわけだ。

  しかし、678決議はクウエートを占拠したイラク軍を撤退させるための武力行使を認めたもので、大量破壊兵器の廃棄やフセイン政権打倒のための武力行使を認めてはいない。しかも、その効果は停戦の成立でいったん停止されているのであり、大量破壊兵器廃棄のために武力行使を認めようというのであれば、その旨の新たな決定が必要なのである。しかし、安保理はそのような決定を行ってはいない。1441決議は、たしかにイラクがこれまで687決議に違反し、今も違反した状態にあると認定はしたが、「最後の機会」として新たな査察の手順を定めているのである。なので停戦を失効させるような最終的な決議違反を認定したわけではないのだ。じっさい1441決議は、イラクが査察を妨害したり協力しない場合には、すみやかに安保理を開催して協議することになっている。ゆえにアメリカが単独で武力行使に踏み切ることを認めてなどいない。

このように、米英のイラク攻撃は決して安保理決議に基づいたものではない。そしてもっとも重要なことは、武力攻撃を正当化するような条件そのものが存在していなかったと言うことなのである。イラクは渋々ではあれ査察団の要求をすべて受け入れ、査察は順調に成果を挙げていたし、UNMOVICのブリックス委員長も、イラクの協力姿勢にかなりの進展が見られると報告し、あと数ヶ月あれば査察は完了すると述べていたのである。

安保理は、国際の平和と安全を維持し又は回復するために、強制措置を発動する権限を持っているが、武力を行使できるのは「兵力の使用を伴わない」措置では不十分な場合だけであり、つまり、査察という平和的な手段で問題を解決できる場合には、安保理といえども武力行使を決定することはできない。さらに、安保理の強制措置は、平和が脅かされたり破壊された場合に、その平和を維持し又は回復するために発動されるのであって、違法行為に罰を加えるためのものではない。イラクが査察を妨害したり、安保理決議に違反したとしても、それだけでは武力行使の対象にはならない。安保理が武力を行使できるのは、それが現実に平和を脅かしている場合だが、イラクの非協力的態度が現に平和を脅かしているという証拠はどこにもなかった。

安保理の強制措置はこのように国際の平和と安全を維持し又は回復するためのものであり、仮に武力を行使する場合でも、その目的は隠匿されている兵器や兵器工場等の破壊に限定されなければならず、政権の打倒を目的にすることは許されない。フセイン政権が独裁・抑圧政権であるとしても、それを交代させるかどうかはイラク国民が決めることであって、国連といえどもそれを強制する資格はないのである。
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