国連安保理決議687条
投稿者: oxnardnokakashi 投稿日時: 2005/08/03 13:19 投稿番号: [76441 / 118550]
国連安保理決議687 - 1991年4月3日
* イラクは、あらゆる「化学・生物兵器、生物・化学剤のすべての在庫、関連するすべてのサブシステム、構成部分、およびあらゆる研究・開発・支援・製造施設」を、「国際的監視の下で」破壊、除去、または無力化することを「無条件に受け入れ」なければならない。
* イラクは、「核兵器または核兵器に使用できる材料」や研究・開発・製造施設を「入手または開発しないことに、無条件で同意」しなければならない。
* イラクは、「射程距離150kmを超える弾道ミサイルおよび関連する主要部品および修理・生産施設」をすべて「国際的監視の下で」破壊、除去、または無力化することを「無条件に受け入れ」なければならない。
* イラクは、いかなる大量破壊兵器をも「使用、開発、建造、または入手」してはならない。
* イラクは、核拡散防止条約に基づく義務を改めて確約しなければならない。
* イラクの化学・生物兵器計画の除去を確認するため国連特別委員会(UNSCOM)を設立し、IAEAがイラクの核兵器計画の除去を確認することを義務付ける。
* イラクは、大量破壊兵器計画の全容を明らかにしなければならない。
* イラクは、テロを実行または支援したり、テロ組織がイラク国内で活動することを許してはならない。
* イラクは、クウェート人その他の行方不明者および死者に関する情報提供に協力しなければならない。
* イラクは、湾岸戦争中にクウェートから没収した財産を返還しなければならない。
これは メッセージ 76440 (oxnardnokakashi さん)への返信です.
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