>CIA情報漏えいの事実
投稿者: GivingTree 投稿日時: 2005/07/12 14:34 投稿番号: [74828 / 118550]
>ここで問題になっているのは1)ローブ氏はウィルソン夫人が秘密工作員であると知っていた。2)ローブ氏はその情報を仕事上秘密情報として入手した。という事実があって、そのうででローブ氏がこの情報を第三者にもらしたとなると、秘密工作員の招待を漏えいし工作員の身を危険にさらしたということで違法行為となる。
ここまでは同意できるんですが、
>だが、もしも、ウィルソン夫人は「秘密」工作員ではなく、ただのCIAの従業員で、ワシントンあたりでは彼女がCIAにつとめているということは周知の事実であった、しかもローブ氏はその情報をどこかのパーティかなにかで人づてに聞いて知っていた、となるとローブ氏の発言はたいしたこととはいえなくなる。
すべてが仮定の話となっているので、ここからやや無理がありますね。
ニューヨーク州選出のシューマー上院議員のプレスリリース(2年前の7月時点)によると、彼は2年前の段階でFBI長官に対して捜査の開始を要請しており、ウィルソン夫人(エイリアスはヴァレリー・プレイム)がCIAの秘密工作員であるという事実がその前提となっています。
http://schumer.senate.gov/SchumerWebsite/pressroom/press_releases/PR01889.html
さらに、カカシさんのいうように、ウィルソン夫人がただのCIA「職員」という事実が仮にあったとしても、、どうやらいま問題となっている連邦法の適用(下記URL参照)は免れられないようです。
Section 421. Protection of identities of certain United States undercover intelligence officers, agents, informants, and sources
http://caselaw.lp.findlaw.com/casecode/uscodes/50/chapters/15/subchapters/iv/sections/section_421.html
法文書として、本文ではこの法律適用の対象は「covert agent」となっていますが、実はこの「covert agent」が何であるかは、「Section 426. Definitions」のにちゃんと定義されており、日本語でいう「秘密工作員」を指す言葉であるとは明記されていません。むしろ、CIA職員全般が含まれることが、次の第4項Aに明記されています。もし
したがって、仮にウィルソン夫人がただのCIA職員であったとしても、連邦政府との規約によりその身分を明かすことが違法である以上、特別な理由を承認を経ずに彼女の身分を第三者に漏洩することは明確な法律違反ということになると思われます。
http://caselaw.lp.findlaw.com/casecode/uscodes/50/chapters/15/subchapters/iv/sections/section_426.html
4) The term ''covert agent'' means -
(A) a present or retired officer or employee of an
intelligence agency or a present or retired member of the Armed
Forces assigned to duty with an intelligence agency -
(i) whose identity as such an officer, employee, or member
is classified information, and
(ii) who is serving outside the United States or has within
the last five years served outside the United States; or
ウィルソン夫人が工作員「Operative」であるかどうかが問題なのではなく、CIAの職員「Employee」である時点で、ウィルソン夫人自身にまず自分の身分を明かせないという守秘義務が生じます。その守秘義務がなぜあるかというと、CIAの職員は国家の安全保障に関わる職場の従業員であるため、身分を明かせないという義務を課せられるからです。これが国との契約です。
つまり、ウィルソン夫人はこの時点で、国家に忠誠を誓う立場としての守秘義務を負っています。そしてこれは、彼女と接し、彼女が特別な理由で正体を明かす、あるいはその正体が既知である人にとっても同じです。それは、ワシントンでいくら彼女がCIAの職員であることが「噂」として公知であったとしても、国外においては「公然の秘密」でなければならないということです。つまり、ワシントン・サークルより外にこの情報が漏れることはあってはならないし、それは「公式な事実」として認められることがあってはならないのです。
カール・ローブ氏は、政権の中枢にいる者として十分こうした規則・法令を理解しているはずです。にもかかわらず、ローブ氏はウィル
ここまでは同意できるんですが、
>だが、もしも、ウィルソン夫人は「秘密」工作員ではなく、ただのCIAの従業員で、ワシントンあたりでは彼女がCIAにつとめているということは周知の事実であった、しかもローブ氏はその情報をどこかのパーティかなにかで人づてに聞いて知っていた、となるとローブ氏の発言はたいしたこととはいえなくなる。
すべてが仮定の話となっているので、ここからやや無理がありますね。
ニューヨーク州選出のシューマー上院議員のプレスリリース(2年前の7月時点)によると、彼は2年前の段階でFBI長官に対して捜査の開始を要請しており、ウィルソン夫人(エイリアスはヴァレリー・プレイム)がCIAの秘密工作員であるという事実がその前提となっています。
http://schumer.senate.gov/SchumerWebsite/pressroom/press_releases/PR01889.html
さらに、カカシさんのいうように、ウィルソン夫人がただのCIA「職員」という事実が仮にあったとしても、、どうやらいま問題となっている連邦法の適用(下記URL参照)は免れられないようです。
Section 421. Protection of identities of certain United States undercover intelligence officers, agents, informants, and sources
http://caselaw.lp.findlaw.com/casecode/uscodes/50/chapters/15/subchapters/iv/sections/section_421.html
法文書として、本文ではこの法律適用の対象は「covert agent」となっていますが、実はこの「covert agent」が何であるかは、「Section 426. Definitions」のにちゃんと定義されており、日本語でいう「秘密工作員」を指す言葉であるとは明記されていません。むしろ、CIA職員全般が含まれることが、次の第4項Aに明記されています。もし
したがって、仮にウィルソン夫人がただのCIA職員であったとしても、連邦政府との規約によりその身分を明かすことが違法である以上、特別な理由を承認を経ずに彼女の身分を第三者に漏洩することは明確な法律違反ということになると思われます。
http://caselaw.lp.findlaw.com/casecode/uscodes/50/chapters/15/subchapters/iv/sections/section_426.html
4) The term ''covert agent'' means -
(A) a present or retired officer or employee of an
intelligence agency or a present or retired member of the Armed
Forces assigned to duty with an intelligence agency -
(i) whose identity as such an officer, employee, or member
is classified information, and
(ii) who is serving outside the United States or has within
the last five years served outside the United States; or
ウィルソン夫人が工作員「Operative」であるかどうかが問題なのではなく、CIAの職員「Employee」である時点で、ウィルソン夫人自身にまず自分の身分を明かせないという守秘義務が生じます。その守秘義務がなぜあるかというと、CIAの職員は国家の安全保障に関わる職場の従業員であるため、身分を明かせないという義務を課せられるからです。これが国との契約です。
つまり、ウィルソン夫人はこの時点で、国家に忠誠を誓う立場としての守秘義務を負っています。そしてこれは、彼女と接し、彼女が特別な理由で正体を明かす、あるいはその正体が既知である人にとっても同じです。それは、ワシントンでいくら彼女がCIAの職員であることが「噂」として公知であったとしても、国外においては「公然の秘密」でなければならないということです。つまり、ワシントン・サークルより外にこの情報が漏れることはあってはならないし、それは「公式な事実」として認められることがあってはならないのです。
カール・ローブ氏は、政権の中枢にいる者として十分こうした規則・法令を理解しているはずです。にもかかわらず、ローブ氏はウィル
これは メッセージ 74804 (oxnardnokakashi さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019567/bpa5a4a5ia5afipno9tbbh_1/74828.html