法律なんだよ。
投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2005/06/17 22:27 投稿番号: [73625 / 118550]
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これは、【代表部の見解】でしょう?
この当時は、韓国・北朝鮮ともに【独立】に沸き立っていた時期ですよ。
しかし、【戦後すぐ帰国したものの】祖国統一は危ういし、朝鮮戦争も始まる・・ということで祖国も住み辛いということもあったり、在日朝鮮人もさまざまに揺れていた時期でしょう。
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朝鮮の国籍法だよ。
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共和国国籍法
2 条 1 項
「共和国創建以前に朝鮮の国籍を有していた朝鮮人とその子女で、その国籍を放棄しなかった者」
韓国「国籍に関する臨時条例」
朝鮮人の父から生まれた子は朝鮮の国籍を有し(2 条 1 号)、父を知ることが出来ないか無国籍の場合には母が朝鮮人であれば朝鮮の国籍を有する(2 条 2 号)とし、外国国籍を取得すれば国籍を喪失する(4 条 1 号)とされている。
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他方、48年から施行されている「韓国」の国籍法(および「国籍に関する臨時条例」)の規定によって、在日同胞はやはり「韓国」国籍をも有することになります。
http://210.145.168.243/sinboj/sinboj2002/4/0424/71.htm======
しつこいですね、選択できないように、韓国が法律を定めちゃったんですよ。
これは メッセージ 73621 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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