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>>政教分離裁判を「ウヨ・サヨ」論争・・

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2005/06/02 21:46 投稿番号: [72960 / 118550]
こんばんわ。


>確かに靖国参拝に関する裁判は興味深いものが有りますが
日本の司法制度を考えると果たしてそれに期待が持てるかどうか
甚だ疑問とするところで有ります


確かにそうですが。


>何故なら貴方もご理解の通り
常設の憲法裁判所な無い以上は
何らかの民事訴訟を起こさなければいけない状況下で
大法廷はシバシバ「統治行為論」とか「訴えの利益」とか言って
憲法判断を回避する傾向に有るからです



★調べてみました。(笑)

「統治行為論」とは、「法的問題を含み、その面で司法部による審査が可能であるにもかかわらず、

【高度の政治性を有するために】司法部による審査には服し得ず、従って、政治過程における合法性の統制にしか服し得ない」と観念されている国家行為の類型のことである

・・

(裁判所が違憲判断を下せるようになったのは戦後新憲法からであった)。


また、1957年の「砂川事件」の上告審判決では、最高裁判所は「安保条約の様な高度の政治性を有する事項は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査には原則としてなじまず、

一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にある。」として、

安保自衛隊問題に対しても「統治行為論」を展開したのであった。


  ところで、学説上、こうした「統治行為論」によって、憲法第81条の規定にも関わらず、司法府が憲法判断をしない場合が、4つの分野が想定されている(※注3)。

【しかしながら、そもそも「統治行為論」というのは、裁判所が判断できるハズのものを判断しない、という例外的な事態なので、これらの4分野についても、その範囲を出来るだけ限定して理解されるべきである】(※注4)。
・・

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/mg0001-2.htm



>更に最高裁判事は歴代首相に任命されてきた存在であり
司法への民主主義導入である国民審査も
ある意味儀式にしかすぎないと言う側面も持っているので


そうですね、確かに。
最高裁では【国の意向?】に沿った判決が多いですね。

今度の【もんじゅ】判決も、事実上【建設にゴーサイン】を出しました。
【安全性に大いに問題あるのに】。
大事故があっても裁判官は責任は負わないんでしょうから。


選挙のときの【裁判官国民審査】も【PR不足】ですしね。



>やはりここは未だ靖国神社という「国家神道の残滓」に参る事に
どれほどの合理性が有るのか
世論や国会での議論の醸成を図ることが肝要であると思うのですが…如何でしょうか?


そうですね。
やっと財界・公明党・歴代首相なども重い腰を上げました。

国民も【参拝中止派】が賛成派を上回りました。

しかし【小泉国会答弁】を見ると、
彼は以前と主張を変えていません。

周囲の声にまったく聞く耳を持たない・・・独裁者です。

日本は【民主主義】ではなく、簡単に【独裁者に乗っ取られる国】という体験をしています。

こういった独裁者の暴走を誰も止められないのが大問題です。


ですから、【靖国裁判】も最高裁へ行けば、【合憲判断】か、判断を避けられるかの可能性が大だと思いますが、


少なくとも【違憲判断・公的参拝である・・違憲】という判例を重ねて、

【独裁者小泉にじわじわと圧力を加える・・首相が憲法違反をしてもいいのか?】という【市民運動は有益】だと思うのです。

彼らの努力には頭が下がりまし、徒労には終わらせたくない。

それにはマスメディアがもっと応援してほしいところです。

しかし本来は、法の【正義】を司法は実現するべきだと思いますけどね。
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