反戦ビラ配っただけで・・
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2005/05/26 23:21 投稿番号: [72374 / 118550]
☆
東京地裁八王子支部反戦ビラ訴訟、
【3被告に無罪】
(04年12月16日)==⇒判決要旨
04年1月17日午前11時から正午ごろ、自衛隊のイラク派遣反対を自衛官やその家族に訴える「自衛隊のイラク派兵反対! いっしょに考え、反対の声をあげよう!」
などと書かれていたビラを防衛庁官舎の新聞受けに入れたとして、2月27日に警視庁に逮捕、住居侵入の罪に問われ、
75日間拘置後に保釈された市民団体の3被告に対する判決があった。
判決は、3人が無断で官舎に立ち入ったことについて、
「住民らの意思に反しており、住居侵入罪を構成する要件にあたる」と判断、
「たとえ要件を満たしても、動機や行為の態様、被害の程度などを考えたときに、違法性が低く犯罪が成立しない場合もある」としたうえで、
【「住民のプライバシー侵害の程度は低く、ビラ入れが憲法21条で保障された政治的表現活動の一つとして民主主義社会の根幹をなすことを考えれば、】
「(1)自衛隊のイラク派遣に関する見解を伝えるという動機は政治的意見の表明として正当
(2)ビラ配りが月1回、30分程度の滞在で、階段や踊り場までの立ち入りだった点などから訪問販売や勧誘行為などと比べ、居住者が被る迷惑は少なく、居住者の生活にほとんど実害をもたらさない
(3)住民の被害感情を考えても被害の程度は低い」ことなどから、刑事罰に値するほどの違法性はない」と述べ、
【また、「内容、表現とも過激ではなく、1つの政治的意見。】
憲法21条の保障する政治的表現活動であり、
商業宣伝ビラよりも優先的地位にある」と認定、
さらに、「ビラ入れは政治的表現の一つで、
商業的宣伝ビラの配布に比べて優越的な地位にある。
【それなのに、正式な抗議や警告といった事前連絡もせず、また商業ビラが放置されているのに、
いきなり検挙し、刑事責任を問うのは憲法の趣旨から疑問だ」と批判全員に無罪判決(求刑はいずれも懲役6カ月)を言い渡した。】
弁護側は「政治的思想の抑制が目的で、公訴権の乱用にあたる」と主張したが、
この点については「少なからぬ居住者が他の商業宣伝ビラに対するものとは異なる不快感を抱いており、こうした感情に着目すれば検察官の訴追裁量権の逸脱とまではいえない」と退けた。
なお、国際人権擁護団体「アムネスティ・インターナショナル(治権力による人権侵害から守るための民間の国際的人権擁護団体で、「良心の囚人」の釈放、死刑・拷問の廃止、難民の保護などを目的として1961年に創立され、国際事務局はロンドンにある。
1970年に日本支部が創設された。AI)」が、
【3人に対して思想信条を理由に拘禁された日本初の「良心の囚人(自分の信念や信仰、人種・言語・性などを理由に囚【とら】われている、非暴力の人々)」に認定した。】
また、公判を通じ、この捜査を担ったのは刑事部ではなく
【公安部に所属する警察官だったことと、自衛隊官舎の被害届は警察の求めに応じて作られたものだった事実が明らかにされことから、】
「でっち上げ捜査」の側面もあらわになった。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/hannketu0401.htm
もう【戦中】です!!
【3被告に無罪】
(04年12月16日)==⇒判決要旨
04年1月17日午前11時から正午ごろ、自衛隊のイラク派遣反対を自衛官やその家族に訴える「自衛隊のイラク派兵反対! いっしょに考え、反対の声をあげよう!」
などと書かれていたビラを防衛庁官舎の新聞受けに入れたとして、2月27日に警視庁に逮捕、住居侵入の罪に問われ、
75日間拘置後に保釈された市民団体の3被告に対する判決があった。
判決は、3人が無断で官舎に立ち入ったことについて、
「住民らの意思に反しており、住居侵入罪を構成する要件にあたる」と判断、
「たとえ要件を満たしても、動機や行為の態様、被害の程度などを考えたときに、違法性が低く犯罪が成立しない場合もある」としたうえで、
【「住民のプライバシー侵害の程度は低く、ビラ入れが憲法21条で保障された政治的表現活動の一つとして民主主義社会の根幹をなすことを考えれば、】
「(1)自衛隊のイラク派遣に関する見解を伝えるという動機は政治的意見の表明として正当
(2)ビラ配りが月1回、30分程度の滞在で、階段や踊り場までの立ち入りだった点などから訪問販売や勧誘行為などと比べ、居住者が被る迷惑は少なく、居住者の生活にほとんど実害をもたらさない
(3)住民の被害感情を考えても被害の程度は低い」ことなどから、刑事罰に値するほどの違法性はない」と述べ、
【また、「内容、表現とも過激ではなく、1つの政治的意見。】
憲法21条の保障する政治的表現活動であり、
商業宣伝ビラよりも優先的地位にある」と認定、
さらに、「ビラ入れは政治的表現の一つで、
商業的宣伝ビラの配布に比べて優越的な地位にある。
【それなのに、正式な抗議や警告といった事前連絡もせず、また商業ビラが放置されているのに、
いきなり検挙し、刑事責任を問うのは憲法の趣旨から疑問だ」と批判全員に無罪判決(求刑はいずれも懲役6カ月)を言い渡した。】
弁護側は「政治的思想の抑制が目的で、公訴権の乱用にあたる」と主張したが、
この点については「少なからぬ居住者が他の商業宣伝ビラに対するものとは異なる不快感を抱いており、こうした感情に着目すれば検察官の訴追裁量権の逸脱とまではいえない」と退けた。
なお、国際人権擁護団体「アムネスティ・インターナショナル(治権力による人権侵害から守るための民間の国際的人権擁護団体で、「良心の囚人」の釈放、死刑・拷問の廃止、難民の保護などを目的として1961年に創立され、国際事務局はロンドンにある。
1970年に日本支部が創設された。AI)」が、
【3人に対して思想信条を理由に拘禁された日本初の「良心の囚人(自分の信念や信仰、人種・言語・性などを理由に囚【とら】われている、非暴力の人々)」に認定した。】
また、公判を通じ、この捜査を担ったのは刑事部ではなく
【公安部に所属する警察官だったことと、自衛隊官舎の被害届は警察の求めに応じて作られたものだった事実が明らかにされことから、】
「でっち上げ捜査」の側面もあらわになった。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/hannketu0401.htm
もう【戦中】です!!
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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