対イラク武力行使

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>>ファルージャといい、

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2005/05/12 22:16 投稿番号: [70960 / 118550]
>>ますます【戦時】に突入しそうな勢いで心配している。

>そうなったのも、イラクより、北朝鮮が原因だろう。



と言うより戦後【岸首相(安部晋三の祖父)】時代から、【改憲・核保持】。


そして、小泉首相の父も【三矢研究】で同じく・・・。


★増岡賢さんのページから・・

一九六五年には、その二年前に自衛隊内部で秘密裡に行われていた

「三矢研究」が国会で暴かれ、大問題となる。

「三矢研究」は、第二次朝鮮戦争を想定して、

【核兵器の使用、自衛隊と在日米軍の共同行動、そして、非常事態措置法令、を検討項目としていた。】


特筆すべきは、非常事態措置法令をめぐる検討の内容である。

ここでは、国家総動員対策の確立、人的・物的動員、官民による国内防衛態勢の確立など、第二次世界大戦前の国家総動員法を模範とする内容であった。



三矢研究が暴露されると大きな批判の声が起こり、佐藤栄作首相(当時)も「由々しい問題」として関係者が処分され、【いったんはお蔵入りとなる。】


【ちなみに、当時の防衛庁長官小泉純一郎首相の父、小泉純也氏である】


(個を主体とする近代社会で、家族背景を持ち出すことにより何か示唆したようなふりをするのは原則に反する。しかしながら、小泉純一郎首相自身が、父の影響を公開の場で幾度も語っているので、あえて言及しておこう)。


一九七八年には、次の大きな展開がある。

金丸防衛庁長官が在日米軍に対する「思いやり予算」を計上。七月、栗栖弘臣統幕議長が、奇襲攻撃に対して自衛隊は「超法規的に行動するしかない」と述べ、解任される。

しかしながら、この発言は有事体制研究を公式に進めるきっかけとなった。

七月二七日、福田赳夫首相(当時)は有事法制の研究を進めることを表明し、八月七日、防衛庁が公に有事法制研究を始めた。


同年一一月末には、日米防衛協力方針(ガイドライン)が制定され、日本が攻撃を受けた際の日米間の軍事共同作戦のあり方が具体化されることになる。

一九九〇年代には、自衛隊の海外展開が少しずつ、進められる。

湾岸戦争の際、一九九一年四月二六日には、海上自衛隊の掃海艇がペルシャ湾に派遣され、

翌九二年六月一五日には、国連平和維持活動の枠組みに自衛隊が参加し海外に赴くPKO協力法が成立する。

同年九月一七日には、すぐさま自衛隊PKO派遣部隊がカンボジアへ向かった。

一九九六年、橋本首相とクリントン米大統領(ともに当時)が、

【日米安保を日本・極東アジアから地球規模へと拡大する「日米安全保障宣言」を発表、】


翌九七年九月二三日に、日米防衛協力指針(新ガイドライン)が発表された。

旧ガイドラインと比べると、「有事」における日米共同体制がいっそう緊密になったこと、また、「周辺事態」の際、自衛隊は米軍の作戦に対して後方支援を行うことになっている。


この「周辺事態」は、「地理的なものではなく事態の性質に着目したもの」と、極めて曖昧な規定である。

「新ガイドライン」を受けて、一九九九年五月二四日には周辺事態法が成立。二〇〇一年の一〇月二九日には、

【米軍によるアフガニスタン侵略と爆撃を支援するテロ対策特別措置法が成立する。】


一二月七日にはPKO法が改正され、平和維持活動の枠組みの中での平和維持軍(PKF)本隊活動への自衛隊の参加が認められる。

これら一連の動きを統合するかのように、二〇〇二年四月一六日、日本政府は

【有事法制三法案を閣議決定し、】翌日、国会に提出する。


九月一七日の「平壌宣言」後明らかになった

【北朝鮮による日本人拉致事件を奇貨として、二〇〇三年六月六日、有事法制三法が成立する。】

七月二六日にイラク特措法を成立させていることは、前述した通りである。

有事法制の三法とは、武力攻撃事態対処法、自衛隊法改正(ママ)、安全保障会議設置法改正(ママ)である。

武力攻撃事態対処法は、

武力攻撃を「我が国に対する外部からの武力攻撃」と規定し、

武力攻撃事態を「武力攻撃(武力攻撃のおそれのある場合を含む)が発生した事態または事態が緊迫し、

武力攻撃が予測されるに至った事態をいう」としている。

【「武力攻撃が予測されるに至った事態」という極めて主観的・曖昧な文言により、ジョージ・W・ブッシュが国際法を犯して提唱する「予防戦争」に近い概念が】

示唆されていることが見て取れよう。

また、自衛隊法改正では、自衛隊出勤の際の国家総動員法的な規定(物資の保\xB4
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