>テロとレジスタンスの法的定義
投稿者: bonno_216 投稿日時: 2005/04/08 14:00 投稿番号: [68514 / 118550]
>レジスタンスを名乗れば交戦資格を取れる訳ではありません。
交戦資格とレジスタンスは全然別の問題ではないでしょうか?
もともと対称戦(国家対国家の戦闘)を前提とした交戦規定では、ゲリラを「合法戦闘員」とは認めていません。非合法戦闘員=テロリストならば、第二次世界大戦中の対ナチ・レジスタンスは、すべてが「テロリスト」になってしまいますよ。
それと、レジスタンスを「自決権」と解釈するのもどうかと思います。正確には「抵抗権」もしくは「自衛権」でしょう。武力による国家主権の侵害に対して抵抗する正当な権利は、被侵略国の全国民に対し無条件に認められるものであると私は考えています。
テロの定義は、その行為者の身分や資格によって定められるものじゃなく、行為自体の非合法性によって定められるべきではないでしょうか?
そうでなければ、合法戦闘員の行為は、どんなものでも「テロ」にならない…ということになってしまいます。もう少し深く突っ込めば、「レジスタンスによるテロ行為」や「占領軍によるテロ行為」も存在すると言うことですね。
もともと「テロリズム」は統治手段の一つとして、無原則な暴力によって民衆に恐怖を与えること(恐怖政治)を意味しますが、現在では、統治を妨害するために、無原則な暴力によって民衆に恐怖を与えることも含まれるようになりました。しかし、行為者が統治者、抵抗者のどちらであっても、テロ行為自体が犯罪(非合法)であることに変わりはありません。
そう考えると、2003年3月の米軍による「衝撃と恐怖」作戦は、まさに文字通り「テロ」だったことが理解できますね。
これは メッセージ 68509 (lighter101rethgil さん)への返信です.
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