対イラク武力行使

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ライターさんへ

投稿者: lonlontimago 投稿日時: 2005/03/16 11:46 投稿番号: [67259 / 118550]
こんにちは。

わたしは国際法は全く学んだこともないので
皆様に教わることの方が多いと思いますので
今後ともよろしくお願いいたします。

素人でも、意見を述べられるシステムに感謝しています。

>私の目的はトピの健全化です。

はい。わかっているつもりです。。。。(^^)。

>交戦ルールの一例に

>A・攻撃不可
>B・敵と判ったモノのみ攻撃可
>C・味方以外攻撃可

>の三段階があるとしましょう。
>ここで、私服を着て民間人を装う敵に対しては
>Bのやり方が出来ますか?
>結局Cを使うしかありません。

米軍はBの手段を取ろうとしているように見えます。

Cの選択肢を取ったケースはないのではないでしょうか?

ファルージャ総攻撃でさえ、可能な限りの選別を試みていますよね。

>ジュネーブ条約が人道法であるならば
>まずは名も無き人々を守るのが先決では無いでしょうか?

そういう観点から人道法と述べたわけではないのです。

第1追加議定書の前文には、こう書かれていました。

------------------------------------
締約国は、
人々の間に平和が広まることを切望することを宣明し、
国際連合憲章に基づき、各国が、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使であって、いかなる国の主権、領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎む義務を負っていることを想起し、
それにもかかわらず、武力紛争の犠牲者を保護する諸規定を再確認し及び発展させること並びにそれらの規定の適用を強化するための措置を補完することが必要であると確信し、
この議定書又は千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約のいかなる規定も、侵略行為その他の国際連合憲章と両立しない武力の行使を正当化し又は認めるものと解してはならないとの確信を表明し、
千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約及びこの議定書が、武力紛争の性質若しくは原因又は紛争当事者が掲げ若しくは紛争当事者に帰せられる理由に基づく不利な差別をすることなく、これらの文書によって保護されているすべての者について、すべての場合において完全に適用されなければならないことを再確認して、
次のとおり協定した。
------------------------------------

「それにもかかわらず、」をどう考えてよいのか悩んだのですが
英文と見比べながら私なりに極解すると

「基本的には全ての紛争が平和的に解決できるものと信じたいが
現実の状況を踏まえると、武力紛争の犠牲者を保護する規定が必要である認識の元で協定した。
そして、これは、このように闘へばよいという意味で特定の行為を正当化するものではない」

というように読めたのです。

>非合法戦闘員の権利は二の次と考えるべきでしょう。

非合法戦闘員を保護する目的ではないということですね。

また、明らかな敵であれば、戦闘外にある場合は保護されますが
非合法戦闘員(背信行為?)の場合は、保護対象外になるわけですよね?

ジュネーブ条約が非合法戦闘員に甘すぎるということではないように思えます。
というより、ジュネーブ条約ではそれは対象外であって
非合法戦闘員に対する処遇については別法が適用されるべきではないのでしょうか?
それがどんな法があるのかはわかりませんが。

ただ、「容疑者」の段階で、「戦闘外にある」場合は
なんらかの保護というか歯止めみたいなものが必要になるのではないでしょうか?

そういうことがジュネーブ条約に明記されているかもわかりませんが
戦争のあり方がこれだけ変わって来ている現代では
もっと議論があってもよいように思えます。

って、そういう議論をこのトピでは活発にやっていた時機もあったのではないでしょうか?

そのころは私はほとんどこのトピに参加していなかったので
よくわかりませんが。

わたしごときがしゃしゃりでるのもなんだかなぁと思いますが
なんらかの議論のきっかけにでもなれば幸いです。
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