事実上の戦争
投稿者: lighter101rethgil 投稿日時: 2005/03/14 16:21 投稿番号: [67058 / 118550]
事実上の戦争とは
狭義では『開戦ニ関スル条約(1910)』に基づき最後通告または宣戦布告を持って行われる戦争です。
広義では国家(国連に認められない台湾も含む)が武力行使の明示また黙示を伴い他国家に対して行われるものです。
ところが第二次大戦以後は国家が『戦争』と呼ばないで事実上起きている紛争で戦争法規を守らない事より
ジュネーブ条約(共通第2条3条)では交戦状態にあるもの全てに適用される事になりました。
(3条により内乱も含む。)
※注意:ジュネーブ条約は戦争法規が禁じる被占領地での抵抗活動も含んでいる。
日本国憲法9条に規定する国権の発動たる戦争や
戦争法規適用地域(俗に言う戦闘地域)外でも適用される。
よって、イラクでは戦時では無いのですが
軍もしくは準軍隊が治安維持を担っているので戦争では無いが
ジュネーブ条約適用地域となります。
************************************
>「名も無き人々」以外でも、同様に権利は守られるべきだと思います。
そして、必要な権利の制限についても同様ですよね。
日本でも犯罪の容疑者の権利が制限されるように
軍の治安維持下でも容疑者の権利は制限されます。
>そして「幽霊」とされた人々は、どのような理由で権利を剥奪されたのか公にならない。
最終的には裁判で公表されます。
************************************
戦争法規を
>しかし、たんに一方が守らないから私も守らないというのが正当化されますか?
なりませんが、『中立者』として紛争当事者に対する批難にもなりません。
あくまで『テロリスト側』として米国に批難の声を挙げているだけでパンチ力はありません。
中立者としてパンチ力のある批難を米国にするには
中立者の義務を守る必要があります。(中立法)
中立者の義務は双方に対して
ジュネーブ条約共通第1条
------------------------------------
第一条〔条約の尊重〕 締約国は、すべての場合において、この条約を尊重し、且つ、この条約の尊重を確保することを約束する。
------------------------------------
をして始めて紛争当事者達を批難できます。
ここが一番大事なのですが。
国際社会は敵対する二者に対して
相手にも必ず戦争法規を守らせるので
そちらも戦争法規を守ってもらいたい。
と言う要請をしなければならないのです。
赤十字がアムネスティーと異なり
国際社会から認知され、ジュネーブ条約のその名が明記されているのは
このジュネーブ条約の精神を守っているからです。
戦争法規は他のいかなる法よりも
この平等の原則が重視されます。
なぜなら・・・
Aの戦争法規違反に目を瞑り
Bのジュネーブ条約違反を糾弾するのは
もはや中立とは言えないからです。
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ちなみに・・・
私は現時点では武装勢力を国際的性質を持つ交戦団体かも?
とかなり武装勢力よりの主張をしています。
狭義では『開戦ニ関スル条約(1910)』に基づき最後通告または宣戦布告を持って行われる戦争です。
広義では国家(国連に認められない台湾も含む)が武力行使の明示また黙示を伴い他国家に対して行われるものです。
ところが第二次大戦以後は国家が『戦争』と呼ばないで事実上起きている紛争で戦争法規を守らない事より
ジュネーブ条約(共通第2条3条)では交戦状態にあるもの全てに適用される事になりました。
(3条により内乱も含む。)
※注意:ジュネーブ条約は戦争法規が禁じる被占領地での抵抗活動も含んでいる。
日本国憲法9条に規定する国権の発動たる戦争や
戦争法規適用地域(俗に言う戦闘地域)外でも適用される。
よって、イラクでは戦時では無いのですが
軍もしくは準軍隊が治安維持を担っているので戦争では無いが
ジュネーブ条約適用地域となります。
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>「名も無き人々」以外でも、同様に権利は守られるべきだと思います。
そして、必要な権利の制限についても同様ですよね。
日本でも犯罪の容疑者の権利が制限されるように
軍の治安維持下でも容疑者の権利は制限されます。
>そして「幽霊」とされた人々は、どのような理由で権利を剥奪されたのか公にならない。
最終的には裁判で公表されます。
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戦争法規を
>しかし、たんに一方が守らないから私も守らないというのが正当化されますか?
なりませんが、『中立者』として紛争当事者に対する批難にもなりません。
あくまで『テロリスト側』として米国に批難の声を挙げているだけでパンチ力はありません。
中立者としてパンチ力のある批難を米国にするには
中立者の義務を守る必要があります。(中立法)
中立者の義務は双方に対して
ジュネーブ条約共通第1条
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第一条〔条約の尊重〕 締約国は、すべての場合において、この条約を尊重し、且つ、この条約の尊重を確保することを約束する。
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をして始めて紛争当事者達を批難できます。
ここが一番大事なのですが。
国際社会は敵対する二者に対して
相手にも必ず戦争法規を守らせるので
そちらも戦争法規を守ってもらいたい。
と言う要請をしなければならないのです。
赤十字がアムネスティーと異なり
国際社会から認知され、ジュネーブ条約のその名が明記されているのは
このジュネーブ条約の精神を守っているからです。
戦争法規は他のいかなる法よりも
この平等の原則が重視されます。
なぜなら・・・
Aの戦争法規違反に目を瞑り
Bのジュネーブ条約違反を糾弾するのは
もはや中立とは言えないからです。
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ちなみに・・・
私は現時点では武装勢力を国際的性質を持つ交戦団体かも?
とかなり武装勢力よりの主張をしています。
これは メッセージ 67034 (lonlontimago さん)への返信です.
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