対イラク武力行使

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第一追加議定書の第75条

投稿者: lighter101rethgil 投稿日時: 2005/03/12 16:58 投稿番号: [66906 / 118550]
第一追加議定書の第75条は本来
解放組織等の構成員つまり所謂、レジスタンスの権利を述べたもの。

ハーグ陸戦法規は被占領地の抵抗活動を認めず。
ジュネーブ捕虜条約では被占領地での抵抗活動を認めるが
第4条を守れとなっている。
(ちなみに被占領地で第4条を守る戦闘員の例は私の頭には浮かばない。
ちなみにサドルの愚連隊がコレに近いが戦争法規を敵と同様に遵守していない。)

それらに合致しない第一議定書第43条から第47条傭兵までで捕虜資格の無い戦闘員つまり
レジスタンス(武装勢力・テロリスト)
でも
第一議定書第75条の最低限の権利はあるとしている。

捕虜は犯罪者では無いが
被占領地下での抵抗運動をしたものは犯罪者なので立場はかなり弱い。

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>たとえテロなどの有害行為を行っていた者であったとしても、ひとたびその者の身柄が拘束されれば、どういう待遇が与えられるべきであるのかという問題であり、被拘禁イラク人がジュネーブ条約に則った待遇を受けているのかいないのか、また、赤十字へのアクセスは十分保障されているのかという点がポイントであり、第一追加議定書の75条は関係ないのですけど。

冷戦期まではスパイでさえも裁判抜きで即射殺が慣例だった。
湾岸戦争でもイラクに侵入した米英工作員(非正規戦闘員)はジュネーブ条約で守ってもらえるなど思ってもいなかっただろう。
つまり・・・コレまで第一議定書第75条を遵守した国家は存在せず
米軍が歴史上初めて遵守する方向を示している。

ジュネーブ条約は色々な意味で
(テロリストに対して厚遇しすぎると言う点も含め)
未完の国際法であると思う。
キューバのグアモンタナのアルカイダメンバーは赤十字の接見が許されているのでイラクの問題には
私も首を捻らざるを得ないのだが・・・

どちらにしろ
CIAが被保護者の公表は
被保護者本人及びその近親者に危険が及ぶ可能性があると主張すれば
赤十字は中央被保護者情報局の設立の提案しか出来ない。
赤十字に米国をジュネーブ条約違反で訴えるだけの力があれば
北朝鮮の餓死者や中国の政治犯を助けている。
『赤十字は権威ほど権力を持たない、だから国際社会から認知されている。』

ちなみに
私がゴーストと言う単語に最初こだわったのはコレが頭に浮かんだから。
CIAの隠語はわからないがスパイをスプーク(幽霊)と呼ぶ。

拷問でも何でも情報を漏らしたテロリストは仲間からの仕返しを恐れる
要警護者になる。

半分電波だけど・・・要警護者なら軍がガチャガチャ言うはずは無いし・・・
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