対イラク武力行使

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すこし確認します。

投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2005/02/14 20:03 投稿番号: [64774 / 118550]
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たしかに刑事不遡及の原則に則れば、日本には履行義務がないとすればそれで済むかもしれない。これは、実際にいまでも法学者の間で論争になっていることです。そういう意味では、素人の俺たちにここで結論を出すことはできない。ただし、法学者の間でも結論は出ていない以上、可能性として刑事不遡及への例外適用は論理的可能性としてもあり得るんです。
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  法学者、素人の私たち、どちらも国際法の実効性を保証する遵守主体ではありません。ご存じのように国家責任としての戦後処理は「北朝鮮」を除き終了しております。それが日本国の国際法解釈となっています。

  法体系の構成要素として見られた場合にも強制の契機と無縁な規範は法規範ではない。国際法は、主権国家の実力によって法的効力が担保されており、相互国間の約束事を媒介としてた規範としての実効性が確保されている法規範である。
各主権国家は、国際法を遵守した場合の利益と遵守しない場合の不利益とを比較衡量して、国際法を遵守した場合が国益に適うと判断するからこそ国際法を遵守してきたのが現実です。

  つまり、国際法の解釈は条約法条約にあるように、法学者が解釈するのでもなければ素人の私たちが解釈するのでもない。
今回の「従軍慰安婦問題」においての日本政府の判断は「遡及せず」となります。

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刑事不遡及の原則については、「日本政府が東京裁判等の結果を承認したことにより、その賠償責任(罪状、すなわち刑事上の責任の存在)を認めたことになる」という考え方もあるそうです。
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  東京裁判は例外とされており、「東京裁判遡及」=可が「従軍慰安婦問題」=遡及可と考えることは別の問題です。
当然の様に、「考え方もある」=遡及が適用される、となるわけではありませんよね。


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また、日本が署名も批准もしていない戦争犯罪についての時効不適用条約については、日本は未加入ではあるが、この条約は国際法上の強行規定であると考えられていますので、その効力は現在も有効と考えていいはずです。
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  このことは、「従軍慰安婦問題」が日本国の戦争国家犯罪であることを立証してから議論すべき話だと思いますよ。

  一つ確認なのですが、
  エトさんは、「女性国際戦犯法廷」の正当性はないと認識されているという前提でよろしかったのですよね。


  すこし認識が混乱しそうですので、前提を確認させて頂きます。
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