対イラク武力行使

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続き1

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2005/02/12 21:15 投稿番号: [64511 / 118550]
2、「裁判自体、とんでもない模擬裁判。模擬裁判ともいえない裁判」

⇒   女性国際戦犯法廷は「模擬裁判」ではなく権力を持たない市民の力によって実現した

【国際的な民衆法廷である。】

法廷に出廷した被害証言者も、加害証言者も、被告人も、判事も、すべて“実在する/した”人物であり、「法廷憲章」作成という手続きを踏んで、膨大な証拠資料と証言に基づいて

【当時の国際法を適用して】裁いた民衆法廷だった。」

「国家の法廷」のように「国家」に権威の源泉があるのではなく、

【大国やエリートの道具だった国際法を市民の手に取り戻し、】

被害者を置き去りにしない正義の実現を目指し、「国家の権威から無縁」であることによって得られる「普遍的正義」を明らかにしようと、民衆法廷の開催を決意した。

本法廷の意義はここにあるといえる。

「法廷」は、権力をもたない市民の力で、「慰安婦」被害者に被害をもたらした加害者と加害事実を明確に示し、その責任を当時の国際法により明らかにした。

【繰り返すが、女性国際戦犯法廷は民衆法廷であり、模擬法廷ではない。】

  1999年に国際実行委員会を結成。ソウル会議、上海会議、マニラ会議、台北会議などでどのような「法廷」にするのか議論し、準備を進めていった。まず着手したことは「法廷憲章」(前文と十五条の条文から成る。※1)の制定であった。「法廷」は「法廷憲章」に基づき、立証と共に各国の被害者の証言や元日本兵の証言、専門家証言などを行い、膨大な証拠資料や宣誓供述書を提出し、それに基づいて判決が下された。

  判決は2001年12月4日、オランダのハーグで言い渡された。判決は1094パラグラフ(英文265ページ)にわたる膨大なもので、

【この判決は日本だけでなく世界の国際法や人権に取り組む専門家、学者たちからもレベルの高さが評価されてる。】

  女性国際戦犯法廷の開催については、国連人権委員会特別報告者クマラスワミ報告書にも引用(※2)された。

また、2003年に発表された

【ILO条約適用専門家委員会所見は、「女性国際戦犯法廷」について、より詳細な引用と解説を行った。】

  また、「法廷」は、国際刑事裁判所(ICC、1998年ローマで設立合意、2003年から オランダ・ハーグで始動)に先駆けて、戦争と武力紛争下の性暴力に対して果たすべき役割を明らかにした世界史的にも意義ある試みであった。

・・


3、「主催者である松井やより」

⇒   女性国際戦犯法廷の主催は松井やよりではない。

【主催は国際実行委員会であった。】
国際実行委員会は日本と被害国(6カ国)、国際諮問委員会(第三国から国際法の専門家6名が委員)で構成され、それぞれの代表者で共同代表が構成された。松井やよりは日本の代表として共同代表の一人であった。


4、「裁判を始める時、主催者の松井やよりさんが、裁判の会場を九段会館に決めたのは悪の根源である皇居に一番近いからだと明言した」

⇒   女性国際戦犯法廷の初日、まず、国際実行委員会の共同代表3人(松井やより、尹貞玉、インダイ・サホール)が挨拶した。
「裁判を始める時」というのはこの時の挨拶を指していると思われるが、

【松井はそのような発言は全く行っていない(※)。】



※VAWW-NET Japan編『女性国際戦犯法廷の全記録[Ⅰ]』緑風出版、38〜39頁を参照。

ちなみに九段会館を会場にしたのは、1000名規模の人が集まれる会場と、300名規模の宿泊ができる施設が併設していたからであり、
【予約を快く了承してくれる施設はここだけだった。 】
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