>難民申請、6割虚偽か
投稿者: moriya99 投稿日時: 2005/02/10 11:32 投稿番号: [64246 / 118550]
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入管難民法では、難民申請は原則として、入国後60日以内に行うよう定めている。しかし実際は、60日を過ぎてからの申請が相次いでいることが、法務省入国管理局の調査で判明。
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このうち、〈2〉のケースの外国人は、難民認定申請中であることを証明する「受理票」を法務省から受け取った後、突然、連絡が取れなくなってしまうことが多いという。
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これは、日本側の公務員にカツを入れるより仕方がないね。
「受理票」を発行する前に、入国ご60日以内である証明があるかチェエクすれば、すむこと。
不慣れもあって、不備もあるだろうけど、国民が公務員がキチンと仕事をしているか、仕事の姿勢が出来ているか、見張る必要があるね。だらだらと「受理票」を発行することが問題なんですからね。これを予見できない、職員を訓練できない姿も浮かび上がってくるね。
後で気づいても、取り返しが付かないですからね。外国絡みの問題は…。
これは メッセージ 64201 (rairoki さん)への返信です.
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