対イラク武力行使

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最高裁判決は妥当と認識?

投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2005/01/31 03:30 投稿番号: [63253 / 118550]
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>法的根拠のみで話を進めれば
君の主張は何もかも否定される。
なぜなら、最高裁の判決は出てしまったのだから。

これは論理のすり替えですね
私は、本裁判の原告の行動が、地方公民法や、もとより東京都職員には適用されない国家公務員法やその運用規則である人事院規則でに違反するとは言えないと言っているのであって
本裁判の判決の事とは別のお話しをしているわけです
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  まず、論点のすり替えではないと考えます。私も、ライターさんも、元々は「最高裁判決」の妥当性について反論を始めたわけです。

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恥ずかしい最高裁判決2005/ 1/27 7:27   #62955
在日外国人の公権力行使には議論の有るところだろうが
「その可能性」をもってして試験も受けさせないのは明らかに時代に逆行した判決だ!
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  ここで、「公権力の行使」の可能性を理由としての判決に異議をとなえた。

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石原君!君は部下が可愛くないか?2005/ 1/27 23:25   #63014
現に他の地方公共団体で在日外国人(定住外国人)の管理職が誕生している
職場の人間が平等な環境で働ける事を阻む判決はどう考えてもおかしい
国籍に関わりなく採用した以上は昇進に関してもそれは同じでなければならないはず
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  そして、ここで、「他の地方公共団体で管理職が誕生」を理由に最高裁判決に異議を唱えている。


  そして、私達は、最高裁判決が妥当であるという考えの根拠として、
1.相互主義
2.日本の未来の責任は日本国民の手によるべきである。
等をあげたのであり、最高裁でも、

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  国民主権の原理に基づき、国や地方公共団体による統治の在り方については、国民が最終的に責任を負うべきであること(憲法1条、15条1項)に照らし、原則として日本国籍のある者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべきで、外国人が就任することは、わが国の法体系は想定していない。
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  と判断されており、貴方の最初の「異議」についての結論はついたと考えてよろしいのでしょうか?


 
  だれも、「今回の裁判の行動」が地方公務員法違反であると主張している者はいないのではないでしょうか?

  私が語ったのは、「彼女の参政権取得運動」が「政治的行動」であり、公務員の政治的中立に問われる恐れがあり、公務員としての立場をわきまえる「倫理面」を持ち合わせていない。という考えです。
  ライターさんも同じ立場での考えの表明だと思います。

  公務員としては、「民族運動」に表面的に関わるべきではない。

  ということです。


  公務員倫理と「民族運動」については裁判になった事例は存在していないのではないのでしょうか?「政治的行動」の判例は「日教組」の行動についての判例があるくらいで、「民族運動」自体が「政治の方向に影響を与える意図」であるか否かの判例は存在していないと認識しております。
この点についての議論は、判例等の根拠がない現在、法についての「解釈」についての議論となり結論が出しにくい問題であると考えていますがどうでしょうか?


  私個人としては、「彼女」が「民族運動」に対して、泡を噴くように主張されることを歓迎しております。

  なんと言っても、法治主義を実行すべき公務員が、最高裁判決に対して、「最高裁は期待に応えてくれなかった。司法に任せてはいけない。私たちが先頭に立たないと・・・」と発言する「思考能力の限界」そして「哀れな国」と発言する「思想の偏り」を証明してしまっているのですから。

  日本国民からの「反感を買う」のみに終始するのではないかと考えます。
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